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弁護士による債務整理@柏

「時効の援用」に関するQ&A

時効になると債務が消滅するのですか?

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2020年10月29日

1 消滅時効制度

本サイトをご覧の方の中には,消滅時効という言葉を耳にされたことがある方もいらっしゃると思います。

抽象的なイメージとしては,相当前にお金を借りて,何年も返済をしていない場合,返済の義務が消滅するというものです。

消滅時効は民法で認められた権利消滅事由で,次のような趣旨に基づく制度であると考えられています。

①長期間継続した事実状態を信頼して社会において築かれた法律関係を尊重する

②長期間にわたって権利行使をしなかった者(債権者)の権利は失われても仕方がない

③事実状態の長期間継続に伴う資料散逸等による立証困難の不都合を回避する

消滅時効は,債務者側が援用,すなわち債権者に対して消滅時効が完成している旨の主張をすることによって,はじめて効果を発揮します。

2 債務整理における消滅時効手続き

消滅時効が完成するためには,一定の期間の経過が必要です。

通常,貸金業者からの債務は,期限の利益を喪失後,5年間が経過することで消滅時効が完成します。

実務においては,貸金業者から取引履歴を取得し,返済期限や最後の取引日の確認を行い,返済期限から5年以上が経過していることが判明したら,当該貸金業者に対して消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を発送します。

返済期限や最後の取引日が5年以上前であるにもかかわらず,貸金業者が訴訟提起や支払督促の申立を行うこともあります。

この場合には,裁判所に対し,消滅時効を援用する旨の書面を提出して対処します。

3 調査の結果,消滅時効が完成していなかった場合

取引履歴を取得した結果,返済期限や最後の取引日から5年以上経過していないことが判明した場合や,5年が経過する前に訴訟が提起され確定判決がなされている場合などは消滅時効の援用ができません。

この場合,調査の結果判明した債務に対し,改めて任意整理を検討したり,債務者の財産状況によっては個人再生手続きや自己破産手続きを検討したりしなければならないこともあります。

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