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「債務整理」に関するお役立ち情報

税金の滞納が生じている場合

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年3月8日

1 税金の滞納

借金の返済や、収入の減少等により、支払わなければならない税金についても支払いが困難になり、やむを得ず滞納してしまうことがあります。

税金も支払わなければならないという点においては、貸金業者に対する債務と変わりません。

税金滞納が生じている場合、債務整理においては気を付けなければならない点があります。

2 税金の滞納状態が続いた場合

まず、税金滞納状態を放置することは、とても危険です。

税金を納期限までに支払わないと、延滞税が発生します。

そして、市役所等から債務者の方へ、督促状が発送されます。

税金の滞納における恐ろしい点は、督促状を発送してから10日後までに税金を完納しない場合、滞納者の財産を差し押さえなければならない旨が法律で定められていることです。

そのため、滞納した税金を支払わないでいると、市役所等は滞納者の財産を差し押さえる手続きを進めざるを得ず、債務者の方の預金口座を差し押さえられたり、給料が差し押さえられたりするおそれがあります。

参考リンク:柏市役所・滞納処分について

3 税金を滞納している場合の債務整理

まず、任意整理についてです。

任意整理は、債権者との話し合いにより、返済金額や分割回数を決定し、合意に至る手続きです。

もっとも、任意整理では、基本的に滞納している税金の減額や免除を受けることは困難です。

そこで、貸金業者等に対する債務の任意整理をするに際し、税金の滞納もある場合は、市役所の担当者等と税金滞納分を分割して納める約束を、その額を納めてもなお貸金業者等への返済ができる必要があります。

次に個人再生を行う場合についてです。

結論から申し上げますと、税金の滞納がある場合は、市役所との間で滞納税金の分納合意をして、滞納分全額を返済する目途を立ててからでないと、個人再生ができない可能性があります。

滞納税金は一般優先債権に該当するため(民事再生法122条1項)、再生手続によらず請求された額を支払わないといけません(同条2項)。

税金滞納を放置していると、預金口座や給料の差押えがされてしまう可能性があるため、そのままでは裁判所は個人再生の手続開始決定を下さず、又は再生計画を不認可とする可能性があるのです。

最後に、自己破産についてです。

自己破産は、免責許可決定を受けることで、原則として債務は免責され、破産者は債務を返済する責任がなくなるという制度です。

しかし、税金の滞納については、例外とされています。

滞納税金は非免責債権(破産法253条1項1号)に該当するため、免責されません。

そのため、自己破産をしたとしても、滞納している税金は全額返済する責任が残ってしまいます。

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