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弁護士による債務整理@柏

「債務整理」に関するお役立ち情報

債務整理の種類

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債務整理の方法を自分の状況に合っていないものにしてしまうと,結局借金を返しきれなかったり,思わぬ損失が生じてしまったりするおそれもあります。当法人では,皆様の状況やご要望をしっかりと把握し,どの方法が適切か判断させていただきます。

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当ページで債務整理の種類について理解することができても,実際にご自分がどれを選べばうまくいきそうかということを考えるというのは難しいものです。しっかりと債務整理を行い立ち直るためにも,債務整理に詳しい弁護士にご相談ください。

皆様の借金の量や現在の収入などにより,どのような方法で債務整理を行った方がよいかというのは異なります。それぞれの債務整理の方法の違いについてはこちらのページでご説明していますので,柏で債務整理をお考えの方はぜひご覧ください。

債務整理の種類について

1 はじめに

個人の方の債務整理の手段については,主なものとして,任意整理,個人再生および自己破産があります。

任意整理は各債権者と個別に交渉して返済方法等を取り決める手続きで,個人再生および自己破産は税金等を除く債務の全部(自己破産)または一部(個人再生)の免除を受けることを目的として裁判所で行われる手続です。

ここでは,これら3つの手段について概略をご説明します。

2 任意整理とは

任意整理とは,各債権者と個別に交渉して,返済方法等を取り決める債務整理の手段です。

なお,任意整理の場合の債権者とは,貸金業者や信販業者等の金融業者を指し,それ以外の債権者(個人債権者等)は原則として含まれません。

というのも,通常の金融業者の場合は,任意整理として行われている債務整理の実務慣行を把握し,それに沿った対応を行うことが多いですが(そのため任意整理の弁護士費用は通常の交渉事件と比較し割安です),金融業者以外の個人債権者等はそのような実務慣行を把握しておらず,通常の交渉事件として対応する必要があるからです。

任意整理で取り決める内容は,整理を行う時点で残っている負債を36回から60回程度で分割返済し,将来の利息については0%とするというものがほとんどです。

各債権者と個別に行う債務整理の手段ですので,例えば自動車ローンの債権者は対象から除外するということも可能です。

3 個人再生について

個人再生とは,裁判所で行われる債務整理の手続で,法律のルールに従い圧縮された債務額を3年から5年で返済できれば,残額は免責されるというものです。

住宅資金特別条項というものを利用し,自宅に抵当権が設定されている住宅ローン債務はそのまま返済しながら,それ以外の債務(カードローン等)を整理することも可能です(住宅ローンはそのまま返済するので,自宅は失いません)。

個人再生は裁判所で行う手続きですので,柏市に在住の方は千葉地方裁判所松戸支部が管轄裁判所となります。

個人再生は,3つの債務整理の手段の中で最も要件が複雑ですので,詳細については必ず弁護士に相談してください。

4 自己破産について

自己破産とは,裁判所において行われる債務整理の手段で,税金や養育費等の非免責債権を除くすべての負債について返済義務を免れる(免責を受ける)ことを目的として行われる手続です。

個人再生と異なり,一定程度以上の価値のある財産(例えば解約返戻金のある保険等)は原則として換価され,債権者への配当に充てられることとなります(個人再生の場合は,清算価値として考慮されるにとどまります)。

そのため,債務整理としては,最後の手段と言えるかもしれません。

自己破産も裁判所で行う手続きですので,柏市在住の方は千葉地方裁判所松戸支部に申し立てることとなります。

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どのような方法で債務整理を行うか

債務整理をしようとお考えの方の中には,「借金をなんとかしたいけれど,その方法についてはよくわからない」という方も多いかと思います。

「債務整理をしたら,借金がなくなる代わりに財産もほとんどなくなってしまうのではないか」と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

債務整理には色々なものがありますので,どれくらい借金があるか,どのような財産があるかなど,皆様の現状やご要望を踏まえたうえでどのような方法で整理するかを考えることが可能です。

こちらのページでは,債務整理の種類についてご説明をしています。

それぞれについて詳細なご説明と弁護士法人心における解決実績を掲載していますので,債務整理をお考えになっている方はぜひご覧ください。

ご自分がどのような方法で借金を整理すればよいか,それぞれの方法をとるとご自分にとってどのようなメリット・デメリットがあるかということなどについては,まずは債務整理に詳しい弁護士にご相談ください。

弁護士法人心には,債務整理に関するご相談を集中的に扱っている経験豊富な弁護士が在籍しています。

ご相談だけであればどの債務整理のご相談であっても原則相談料0円で承っておりますので,まずはご相談いただければと思います。

当法人では,それぞれの債務整理の方法と弁護士へのご相談について,柏にお住まいの方により詳細な情報を入手していただくことができるよう,専用サイトも設けています。

そちらもぜひ,ご覧ください。

債務整理と裁判について

債務の返済が遅れると,債権者から裁判等を起こされることがあります。

当法人でも,裁判所から手紙が届いたことがきっかけで,あわてて債務整理の相談に来られる方が多くいらっしゃいます。

裁判所から届く手紙は,法律用語が多く,どういった内容のことが書いてあるのかよく分からないと思われる方がほとんどかと思います。

債権者が行う手続は,支払督促と訴訟の2種類です。

支払督促は,裁判所が申立人である債権者の言い分を審査し,債務者に対して金銭の支払いを命じる手続です。

支払督促は,受け取ってから2週間以内に督促異議の申立を行わないと,裁判で判決が出たときと同じ効力を持つ仮執行宣言が付されることになります。

そうなると,給料や財産等の差押えを受ける可能性がありますので,注意が必要です。

訴訟を起こされた場合は,裁判所から訴状が届きます。

訴状には,「口頭弁論期日呼出状」といって,裁判所への呼出しの書類が同封されています。

呼出しを受ける日は平日の昼間ですし,場所も債権者の本店所在地の管轄の裁判所がほとんどのため,出頭することが困難である場合が多いかと思います。

しかし,出頭が困難であるからといって放置しておくと,債権者の言い分どおりの判決が出てしまい,それをもとに給料や財産等の差押えを受ける可能性があります。

そのため,出頭困難な場合でも,期日前に「答弁書」という書面を裁判所に提出する必要があります。

弁護士法人心に債務整理をご依頼いただいた場合は,支払督促の場合でも,訴訟の場合でも,依頼者の方に代わって当法人の弁護士が書面提出等の裁判所対応を行わせていただきますので,ご安心ください。

柏市や周辺地域にお住まいの方は,柏駅の近くに弁護士法人心 柏法律事務所がございますので,こちらをご利用ください。

債務整理について詳しく知りたいという方は,一度弁護士法人心 柏法律事務所にご相談ください。

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