任意整理とは
任意整理をした場合の利息の扱い
1 任意整理をした場合の利息に対する支払い
毎月,一定額を支払っているにもかかわらず,いっこうに債務が減らないという経験をする方も多いかと思います。
このような事態が起こるのは,支払額のほとんどが利息に充てられているからです。
それでは,任意整理をした場合,利息はどのように扱われるのでしょうか。
支払いを続けることが難しい債務者にとって,利息を支払い続ける必要があるとすれば,債務者の経済的更生が阻害されるため,弁護士が任意整理を受任した場合には,全ての利息を免除してもらうよう交渉するのが一般的です。
もっとも,利息が免除されるには債権者の合意が必要であり,利息の免除を内容とする和解ができない場合があります。
2 利息の種類
利息には,経過利息と将来利息があります。
経過利息とは,最終支払日以降,債権者と和解が成立するまでに加算される利息や遅延損害金のことをいいます。
将来利息とは,債権者との和解が成立してから債務を完済するまでに発生する利息のことをいいます。
3 任意整理における経過利息の減免
任意整理の交渉をするとき,経過利息の減免に応じない業者が多いです。
任意整理は,債権者との合意が必要であるため,債権者が経過利息の減免に応じないという強硬な態度に出れば,それに従わざるを得ず,経過利息が減免される見込みは大きくありません。
4 将来利息の減免
一方,将来利息については,比較的多くの業者が減免に応じる傾向にあります。
将来利息が発生しなければ,和解の成立以降は返済した分だけ元本が減ることとなり,この点がおまとめローン等と比べた場合の任意整理のメリットの一つとなります。
もっとも,将来利息についても,債権者にとっては減免に応じる法律上の義務はないため,将来利息が減免された形での和解が成立しない場合もあることには注意が必要です。
5 任意整理やその他の債務整理をお考えの方へ
任意整理は,弁護士が各業者と交渉するため,どのような条件となるかについては,弁護士の経験が重要となる側面もあります。
弁護士法人心では,任意整理を含めた様々な債務整理案件に対応しております。
柏にお住まいで借金問題でお悩みの方は,弁護士法人心 柏法律事務所にお気軽にお問い合わせください。