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弁護士法人心が自己破産のご相談への対応を得意とする理由

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2024年1月19日

1 選択と集中の効果

弁護士に限らず、どの業界や仕事においても一般的に言えることですが、選択と集中をした方が業務のクオリティは向上します。

特に、知識量、経験量、ノウハウの蓄積量が業務のクオリティに直接影響する業態においては、選択と集中の効果は大きく現れます。

典型的なものの一つとして、医療の世界が挙げられます。

お医者様は、多くの場合、内科や外科など、基本的に取り扱う分野を絞っています。

これは、あらゆる分野を広く全般的に扱うよりも、一つまたは数個の分野に自身のリソースを集中させ、知識、ノウハウを増やしていった方が、結果として患者の方に施すことができる治療のクオリティを高めることができるという側面があるためです。

そして、それは弁護士についても同じことが言えます。

2 担当分野を絞った集中対応

伝統的な弁護士の業務は、あらゆる分野の事件に対応するというものです。

もちろん、弁護士が少ない地域や、弁護士にアクセスしにくい環境に置かれている方々のことを考慮すると、この方式も正しいという側面はあります。

もっとも、弁護士法人心は、依頼者の方へ提供するサービスのクオリティ向上を重視し、上記の例に倣い、各弁護士が担当分野を決め、その分野を中心に、集中的に取り扱うようにしています。

債務整理においても、その分野に集中して取り組んでおり、自己破産を得意とする弁護士が対応いたします。

自己破産をされる依頼者の方の状況やご事情はすべて異なるため、同じ事件は2つとしてありません。

そのため、自己破産に付随するあらゆる場面に対応できる必要があります。

弁護士法人心では、弁護士が担当する分野を絞り、各自が担当分野に注力する方式を長年採用していますので、自己破産の対応について、多数の知識やノウハウを蓄積することができています。

さらに、自己破産を得意とする弁護士が集まり、知識やノウハウの共有や、難しい事案の解決策の検討等も随時行っています。

これにより、迅速かつ正確な自己破産への対応を実現しております。

自己破産と過払金

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2022年1月7日

1 自己破産の手続き

自己破産は、債務の返済が不能となった際、申立人の財産(自由財産除く)を換価処分して得られた金銭を各債権者へ配当し、残った債務について免責を受けるという手続きになります。

破産の手続きは、債権者の保護という要請も働きます。

そのため、申立人の財産は債権者への配当の原資となることから、合理的な理由なく費消したり、価値を下げたりするようなことをしてはいけないことになります。

申立人の財産には、現金、自動車、不動産などの物だけでなく、金銭を請求できる権利(債権)も含みます(正確には、預貯金も債権です)。

申立人が貸金業者等から借入れと返済を繰り返していており、過払金が発生している場合、これも申立人の財産となります。

2 自己破産をする際の過払金の取り扱い

自己破産の手続きの準備段階において、各債権者に対し、債権額の届け出や、取引履歴の開示をしてもらいます。

取引履歴を取り寄せた結果、おおむね平成18年よりも前から借入と返済をしていることが判明した場合、過払金の有無も調査します。

その結果、過払金が生じていることが判明した場合、原則としては破産財団を形成することから、申立前には回収せず、財産目録に載せて申立てをしたうえで、破産管財人が回収することになります。

もっとも、申立人の財産が少なく、破産申立に必要な弁護士費用や予納金の用意が困難である場合、予め回収し、申立てのための費用や予納金に充てることは許容されるとも考えられます。

この場合であっても、早期に回収したいからといって、計算上の過払金額よりも著しく低い金額などの不利な条件で和解してしまうと、逆に管財事件となったうえで破産管財人による否認権行使の対象にもなり得るので注意が必要です。

貸金業者等が、取引の分断などの争点を主張し、過払金の返還を拒絶している場合は、その旨も陳述書等に記載して破産申立てをし、破産管財人による回収をする流れとするのが妥当と考えられます。

保険に加入している、または解約した場合の自己破産

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2024年2月9日

1 保険は財産目録に記して報告が必要な場合もある

自己破産の申し立てをする際は、申立人の財産について、正確に申告する必要があります。

財産の中には、保険が含まれます。

ひとことで保険といっても、多様なものがあり、申告が必要なものとそうでないもの、つまり、財産となるものとそうでないものがあります。

保険には、すぐに思いつくものだけでも、生命保険、自動車保険、損害保険、医療保険、火災保険、家財保険などがあります。

さらに、生命保険等については、貯蓄性のあるものと、掛け捨てのものもあります。

また、掛け捨てのタイプであっても、支払い方式が月払いのものもあれば、30年分を一括で支払うというものもあります。

このように、保険は非常に多種多様なタイプがあるため、財産として記載するべきか否かの判断が難しいものがあります。

大まかにいって、満期解約返戻金の定めがあるものと、掛け捨てであっても将来分を一括支払いしているものについては、申立時に解約したと仮定した場合に返金される金額を財産と考えます。

2 実際には調査が必要

自己破産の際の保険についての申告は、満期解約返戻金の定めがあるものと、掛け捨てであっても将来分を一括支払いしているものについては、一定金額以上のものでなければ申告は不要とされる場合もあります。

もっとも、その前提として、解約時に返金される金額は正確に、客観的資料を以て調査しておく必要はあります。

その結果として、少額であれば、申立資料には記載しないという流れになります。

また、保険は、申立人本人が内容についてあまり自覚していないというケースもあります。

預金口座から毎月保険料が引き落とされていたり、源泉徴収票に生命保険控除等の記載があったりする場合、これがどのような内容の保険であるのかを、改めて調査する必要が生じることもあります。

その結果、月払いの掛け捨ての保険であることや、解約時の返金額が少額の者であることが判明して、はじめて自己破産の際に申告が不要という判断ができるようになるのです。

自己破産と預貯金通帳の写し

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2024年3月13日

1 自己破産の際に必要となる書類

自己破産をする際は、事案にもよりますが、様々な書類や資料を裁判所へ提出する必要があります。

破産の中でも最もシンプルな、事業者ではない方(消費者)の破産であって、かつ債権者への配当へ回せる資産がほとんどない同時廃止事件であっても、相当な量の資料が必要となります。

特に、自己破産の申立人の財産に関する資料が必要となります。

債権者への配当原資となる資産を申告していなかったり、不正に他人名義へ変えていたり、特定の債権者にだけ返済(偏頗弁済)していたりしないかについて、裁判所や破産管財人が確認する必要があるためです。

2 預貯金通帳の写し

自己破産の際に提出する財産に関する資料のうち、とても重視されるものは、預貯金通帳の写しです。

通常、保有している銀行等のすべての口座(ほとんど使用していないものも含む)について、過去2年分の履歴の写しを提出することが求められます。

通帳を記帳している場合は、通帳のコピーを提出します。

通帳を記帳しておらず、おまとめ記帳になってしまっている場合や、インターネット上の銀行であるために通帳が存在しない場合には、取引履歴を取得します。

預貯金の動きは、申立人の金銭の動きを客観的に記録していることから、財産の変動を把握するのに役立ちます。

例えば、数十万円単位の金銭の振込や支払いが何度もされている場合、どのような理由でこの取引がされたのかを、裁判所等は確認します。

浪費等の免責不許可事由にあたる行為や財産隠しではなく、例えば大きな病気の治療費であったなど、正当性を説明できれば問題ないという判断がなされるという流れになります。

過去に、口座の凍結防止などのために、金銭を別の銀行へ移したことがあるなど、大きな動きがある場合には、あらかじめそのことを説明できる準備をしておくと、破産手続きを円滑に進めることができます。

また、水道光熱費などの公共料金を銀行引き落としにしていない場合、申告していない口座の存在が疑われることがあるため、あらかじめ公共料金の領収書を用意します。

自己破産と家計簿

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2024年2月15日

1 自己破産手続きの際に必要な書類

自己破産は、裁判所に対して、自己破産(開始)の申立書と、付属書類を提出することで始まります。

その際、裁判所に提出する書類はいくつもありますが、その中には、通常、家計簿(呼び方は裁判所によって異なることもあります)が含まれています。

これは、破産を申し立てる人の、申立前の一定期間の収入と支出を詳細に記載したものです。

すべてのレシート類の提出まで求められることは少ないですが、正確かつ正直な記載が求められます。

家計簿は、通常は申立人ご本人様でないと作成が難しいものですので、しっかりとご自身の手で収支管理をしていただく必要があります。

2 家計簿を作る理由

家計簿を作り、裁判所への提出を求められる理由は、いくつか考えられます。

まず第1に、返済不能といえるか否かを判断するためです。

自己破産の要件は、返済不能であることです。

そのため、収入に比べて支出が少なく、余剰資金(返済に充てられるお金)が大きい場合、自己破産(免責)を許可しないという判断につながることがあります。

また、一見すると余剰資金が少なくても、明らかに生活に不要と考えられる支出が多い場合には、やはり返済不能とはいえないとみられる可能性もあります。

次に、申立人の財産目録に記載された資産状況の正確性を確認することにも用いられると考えられます。

家計簿に記載された収入、支出額と、預貯金口座の入金、出金額が大きく違っている場合、現金での収入、支出が存在している可能性があり、どの程度の現金を保有しているかを調査する必要があります。

3 家計簿作成の注意点

家計簿を作成する際は、レシート類などの客観的な資料を元に作成することが大切です。

また、現金での収支が多い場合には、これも説明できるようにしておく必要があります。

その他、配偶者がいて、かつ家計を任せているような場合には、自己破産の申し立ての準備をしていることを説明した上で、家計簿作成に協力してもらう必要があります。

自己破産をすることを思い立ったら

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年5月7日

1 自己破産の手続き

自己破産は、裁判所に対して所定の書類、資料を提出することで開始されます。

その後、裁判所による審査や、場合によっては破産管財人による調査、換価配当を行い、免責が認められることで、債務をなくすことができる(一部例外となる債務もあります)手続きです。

裁判所に対して提出する書類等を作成するにあたり、揃えなければならない情報や資料がたくさんあります。

自己破産をすることを思い立ったら、準備段階において、次の情報、資料の準備を開始します。

2 債権者と債務額

現時点において、自身がどの債権者(貸金業者等)に対して債務を有しているのか、そして債務額はそれぞれいくらであるのかを調べておきます。

お手元にあるカードやローン契約書、銀行の引き落とし履歴などから、借入先を整理します。

借入先が多すぎて、どこに借りたかがわからなくなってしまった場合は、CICやJICCに対して信用情報を取り寄せるという手もあります。

借入先を整理できたら、今度は各借入先に対する債務額を調べます。

取引明細の残債額を参考にしてもよいですが、取引履歴を取得すると、正確な情報を得ることができます。

3 借金を返すことができなくなってしまった経緯

自己破産(免責)の要件は、借金の返済が不能であることです。

返済能力があるにもかかわらず免責を認めてしまったら、借金を返す人がいなくなってしまうためです。

そこで、当初どのような理由で金銭の借り入れを行い、どのような経緯を経て返済不能に陥ってしまったのかについて、可能な限り詳細に説明する必要があります。

病気や障害など、やむを得ない原因による方もいれば、ギャンブル依存などが原因の方もいます。

返済不能に陥った経緯は、免責を認めるか否かを判断するために重要な情報なので、正直かつ正確に提供しなければなりません。

免責不許可事由があったとしても、裁量免責が認められることもありますので、仮にギャンブルや浪費が原因であったとしても、しっかり説明する必要があります。

自宅(持ち家)があり自己破産をお考えになっている方へ

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年4月19日

1 自己破産をすると財産は配当に回る

自己破産をすると、原則としては、自宅を失うことになります。

自己破産手続きは、自由財産とされるものを除いた破産者の財産を換価して、債権者へ配当されます。

そして、それでも支払い切れなかった債務について、免責を受けることで債務がなくなるというものです(一部免責されない債務もあります)。

自宅は不動産ですので、通常であれば、売却換価することで売却金が生じます。

(一般的に、個人の方であれば、有している財産の中で自宅が最も価値の高いものとなります)

そのため、自己破産手続きによって売却され、売却金が債権者への配当に充てられてしまいます。

2 住宅ローンが残っている場合

住宅ローンが残っている場合であっても、自己破産をすると、自宅を残すことはできません。

自己破産手続きは、すべての債権者を対象とするため、住宅ローンの債権者にだけ支払いを続けて、他の債権者から免責を受けるということはできないのです。

そして、自己破産手続をする旨を住宅ローンの債権者へ伝えると、通常であれば自宅に抵当権を設定していることから、抵当権が実行されます。

抵当権実行の結果、売却金が住宅ローンにあてがわれるため、住宅ローンの金額は減りますが、自宅を失うことになります。

3 自宅の名義変更を行ってはならない

自己破産手続に入る前に、自宅の所有者の名義を、自分以外の者(配偶者等)に移してしまえばよいのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、これは行ってはいけません。

自宅の名義を変更すると、登記情報に、いつ、誰から誰に対して所有権が移転されたかが残ります。

名義変更の日付が破産申立の日に近い場合、財産隠しと捉えられることもあります。

このような場合、破産管財人が自宅の名義を元に戻して売却することになります。

さらには、悪質な財産隠し(すなわち、債権者を害する行為)とされた場合、免責が受けられないこともあります。

同時廃止事件とは

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年3月9日

1 同時廃止

自己破産は大きく分けて、同時廃止と管財事件という分類があります。

同時廃止は配当原資となる財産に乏しく、かつ債務の返済が不能になった経緯に大きな問題がないと判断された場合に認められる手続きです。

このことは、破産法第216条第1項に定められています(令和3年1月31日現在)。

(破産法第216条第1項)

裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。

破産財団は、債権者へ配当するための原資となる、破産者の財産のことです。

破産手続の費用とは、管財事件になったときの予納金(裁判所に納める費用)のことです。

破産手続開始の決定と同時に、廃止の決定をすることから、同時廃止と呼ばれます。

2 同時廃止のメリット

同時廃止事件は、依頼者(破産者)の観点では、非常に大きなメリットがあります。

1つ目は、コストが低減できることです。

同時廃止も管財事件も、予納金(裁判所に納める費用)が必要となります。

同時廃止で裁判所に納めるお金は、一般的には、官報掲載費用と郵便代等合わせて1万5000円程度です。

他方、管財事件は、破産管財人を裁判所が選任し、破産者の財産や返済不能になった経緯を調査して、免責すべきか否かの意見を述べる手続です。

そのため、管財事件の予納金に、管財人報酬が加わります。

裁判所ごとに異なりますが、20万円以上と定めているところが多いです。

さらに、官報に掲載する費用として、1万5000円程度が加わりますので、21万5000円程度以上となります。

同時廃止になることで、管財事件になる場合に比べて大幅に費用を抑えられます。

2つ目は、短期間で済むことです。

同時廃止の場合は、裁判所で破産手続が開始されてから、通常3~4か月程度で免責決定がなされます。

これに対し、管財事件の場合は、財産等の調査に加え、配当原資となる財産がある場合は、管財人が換価して債権者に分配するなどをします。

そのため、終了まで1年程度要することもあります。

自己破産と退職金との関係

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年2月9日

1 退職金の性質

退職金は、給与の後払いという性質があります。

すなわち、給与の一部分を積み立て、将来の退職時に支払いを受けられるというものです。

これは、将来お金を請求することができる権利であるため、法律上は債権として自己破産申立人の財産の一部を形成します。

2 自己破産における退職金の扱い

上述のとおり、自己破産の手続きにおいては、退職金債権は申立人の財産と扱われることになります。

退職金債権の有無および金額が問題となるのは、同時廃止事件とするか破産管財事件とするかを判断する場面と、②申立人にどの程度の手元財産を残すかを決める場面です。

3 同時廃止事件として扱われる条件

一般的に、自己破産申立人において、保有している財産が非常に少なく、債権者に対して配当することが困難であると判断される場合に、同時廃止事件として扱われることが多いです(債務が膨れるに至った経緯等によっては、管財事件になることもあります)。

一つの例として、ある裁判所では、現金及び普通預貯金以外の各個別の財産項目について財産項目ごとの合計額がいずれも20万円未満であり、かつ、現金及び普通預貯金についてそれらの合計額が50万円未満の場合には、原則として同時廃止事件として扱われます。

4 自由財産

管財事件となった場合、原則として、自己破産申立人の財産は換価処分されて配当されることになります。

もっとも、自己破産申立人の全ての財産を完全に処分してしまうと、たとえ免責許可を受けたとしても、その後生活ができなくなる可能性が高く、経済的更正を図るという破産法の趣旨を没却してしまいます。

そこで、99万円以下の現金など、自己破産申立人の手元に最低限残すことができる財産を法律で決めています。

退職金は、この自由財産には含まれませんが、裁判所により自由財産の拡張がなされれば、換価の対象にはなりません。

自由財産の拡張は裁判所によって判断が異なりますが、一般的には、20万円を下回る場合には認められることがあります。

したがって、退職金の評価額(申立時に退職したと仮定した場合に受け取れる金額の8分の1)が20万円を下回っていれば、退職して換価する必要がなくなることがあります。

個人事業を営んでいる方で自己破産をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年1月12日

1 給与所得者等との違い

個人事業を営んでいる方の破産は、個人の破産手続きであるという点においては、給与所得者等と変わりません。

もっとも、個人で事業を営んでいる方が自己破産される場合、事業をされていない方に比べ、手続き上考慮すべき点が多くなります。

事業をされていない方との大きく異なる点は、債権者・債務者の数と、保有資産の種類・金額です。

業種にもよりますが、個人事業を営んでいる場合、仕入れ元からの物品の仕入れや、顧客への物品・サービスの売買・請負を行っていることが多いです。

仕入れに伴う買掛金がある場合、仕入れ先は債権者となり、買掛金は債務として考えます。

逆に、請負代金や売掛金も債権となり、保有している財産として考えます。

また、事業用の機材がある場合、これも財産となります。

仕入れ先が多ければ、事業を営んでいない方に比べ、債務者の数は格段に増えます。

お得意様が多かったり、事業用資産を多数保有したりしている場合、財産の数も大きく増えます。

このことは、破産申立において、裁判所に提出する書類を作成する際、調査確定をしなければならない事項が多く、時間も労力も格段に増える可能性があることを意味します。

2 管財事件となる可能性が高くなる

さらに、個人事業主の場合、上述のことから、多くの場合管財事件となります。

管財事件とは、債権者が多数いたり、債権者に配当されるべき財産が多額にあるような場合、破産手続きを正確・円滑に進めるため、裁判所が管財人という専門家を選任する破産手続きです。

管財事件になると、そうでない事件(同時廃止事件)と異なり、管財人報酬に充てるための予納金というお金を裁判所に納めなければならないほか、破産手続きが完了するまでの期間も通常は長くなります。

そのため、破産手続きの準備段階において、手続きに必要な資金調達をしっかり計画的に行わなければなりませんし、債権者や財産の調査も正確に行わなければなりません。

自己破産を弁護士に相談するタイミング

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2023年1月11日

1 自己破産を相談するタイミングは早いほど良い

自己破産は、免責が認められることで、例外的なものを除き、法律によって借金の返済を免れることができる制度です。

もっとも、自己破産をすると、債権者は借金を返してもらうことができなくなるため、客観的に見れば迷惑をかけることになります。

また、感覚面において、イメージが悪いといった印象があるのも事実です。

このような理由で、「なんとかできるところまで頑張ってみよう」「支払えるだけ支払ってみよう」と考えたり、「人に借金のことを知られたくない」「自己破産だけは避けたい」などの思いから、弁護士に相談することをためらってしまう方がいるかもしれません。

しかし、これが取り返しのつかない結果を招くことがあることも注意しておくべきです。

なぜなら、借金は時間が経てば経つほど、利息や遅延損害金が膨れ上がってしまったり、支払いが滞ると裁判を起こされたりするなど、悪い方向にしか進まないからです。

そこで、できる限り早期に、弁護士等の専門家に債務整理の相談をすることをお勧めします。

2 自己破産には相当の費用がかかる

自己破産をする場合、費用がかかります。

弁護士に代理を依頼する場合は弁護士費用が必要ですし、裁判所に納める予納金が必要となることもあります。

自己破産は、借金や財産の状況、借金を作った経緯等により、「同時廃止」と「管財」という手続きに分かれます。

いずれの手続きによるかにより、予納金の金額は異なります。

大切なことは、予納金を納めないと、自己破産の開始決定がなされません。

つまり、手続きをスタートすることができないのです。

自己破産をためらい、ギリギリまで何とか借金返済を頑張ってしまった結果、予納金等の自己破産に必要な費用を出す余力を失ってしまい、自己破産さえできない状態にまで陥った方は多くいらっしゃいます。

3 早期の相談と対応が明暗を分けることもある

また、逆に、ご自身では自己破産を行うしかないとお考えであっても、専門家の観点から見ると返済計画を見直すだけで足り、自己破産をしなくてもよいケースもあります。

状況に合わせた最適な解決策を検討する上でも、早期に相談・対応することは必要不可欠です。

弁護士法人心では、債務整理に関する相談を無料で行っております。

まずは相談者様が置かれている現状をお聞かせいただき、そこから採るべき手続きを考え、ご納得いただいてからご依頼していただくのが一番です。

まずは相談してみないと始まりません。

弁護士法人心 柏法律事務所は、柏駅東口のすぐ近くにあります。

柏周辺で自己破産に関するお悩みをお持ちであれば、お早めに当法人までご相談ください。

自己破産をしたこと他人に知られることがあるか

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2023年3月10日

1 債権者への通知により債権者には知られてしまう

自己破産に着手すると、まず弁護士が債権者に対して受任通知というものを発し、正確な債権額の届出をしてもらうことで、債務額の整理を行います。

また、自己破産の申立てを行うと、裁判所が債権者に対し、破産開始の通知を送ります。

このため、自己破産をすることにより、債権者には自己破産を行うことを知られることになります。

一点重要なことがあります。

自己破産の際の債権者は、消費者金融や銀行等の貸金業者、金融機関に限りません。

お金を借りた相手であれば、親族や勤務先、友人なども含まれます。

そのため、勤務先からお金を借りて給料から天引きで返済している人は勤務先に、親族や友人からお金を借りて返している人は、その親族や友人に通知がなされ、自己破産を行うことを知られることになります。

2 官報等への掲載や信用情報への事故情報登録

自己破産した場合、官報に掲載されます。

信用情報にも事故情報が登録されます。

官報は公開された資料であり、国立国会図書館などに備え置いてあるため、見ようと思えば誰でも見ることができます。

もっとも、一般の方でこれを閲覧する方はあまりいません。

信用情報は、金融機関が融資等する際に参照するもので、債務者やその相続人以外の一般の方が他人の信用情報を見ることはできません。

したがいまして、官報や信用情報を通じて勤務先や友人等に自己破産のことを知られることは稀であるといえます。

3 事実上知られることがある

自己破産手続きを行う上で、家計の状況と、退職金見込額を裁判所に提出する必要があります。

ご家族の方が家計を管理している場合、ご家族の協力なしに家計の状況をまとめることは困難ですので、資料作成の段階で事実上ご家族に自己破産のことを話さなければならないことがあります。

また、会社等に勤務されている方であれば、退職金に関する規定が記された書類が必要です。

会社によっては人事部や総務部が退職金等の規定を管理しており、理由を話さないと見せてもらえないこともあるので、このタイミングで事実上勤務先に自己破産のことを知られることになります。

4 借金を放置することのリスク

ここで一点補足すると、債務整理や自己破産をしたことが住民票や戸籍に載ることはありません。

このような情報が出回っている地域などもありますが、そのようなことはないのでご安心ください。

だからといって、仮に返済額がゼロであっても収入を上回る支出がある場合のように、自己破産以外の債務整理の方法が困難である状況であるにもかかわらず、自己破産をせずに放っておくと、延滞した債権者から訴訟を起こされ、一括で全額支払うよう命じる判決が下ることさえあります。

勝訴判決を得た債権者は、不動産や車等の財産に加え、給料債権を差し押さえることができます。

給与が差し押さえられれば生活に不安が生じますし、差押えの書類が裁判所から勤務先に届くことで、多くの借金を抱えていることを勤務先に知れることになります。

自宅が差押えられたり、住宅ローンの支払いが困難という理由で自宅を競売されると、インターネットで競売の情報を見ることができ、近所の人に借金が支払えない状態にあることが知れる可能性もあります。

支払いが困難な状態であるにもかかわらず債務整理等をせずにいる方が、勤務先や近所の人に、借金が返せない状態にあることを知られる可能性が高くなることも考えられます。

信用情報について

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2023年4月10日

1 ブラックリストは事故情報の俗称

⑴ 信用情報

信用情報とは、お金を借りる人の返済能力等についての情報です。

CIC、JICC等の信用情報機関と呼ばれる機関が作成、管理しています。

そして、後に詳しく記しますが、支払いが滞ったり、自己破産等の手続きを開始したりする等、返済能力が無いことを示す出来事があると、いわゆる事故情報としてその旨も登録されます。

ブラックリストという言葉は、一般的に信用情報に事故情報が載ることをいいます。

⑵ 信用情報機関の存在意義

貸金業者や金融機関もビジネスとしてお金の貸付と回収を行っています。

そのため、返済能力に不安がある相手にはお金を貸したくはなく、返済能力に乏しい人にお金を貸し続ければ、ビジネスが続けられなくなってしまいます。

そのため、個々の顧客の信用情報を一手に把握する機関が貸金業者や金融機関に情報を提供し、過剰な貸し付けを防止しています。

2 どのような場合に信用情報に事故情報が載るのか

貸金業者から借入れを断られたり、クレジットカードの審査に通らなかったりした場合、信用情報に「事故情報」が登録されている可能性があります。

しかし、事故情報に登録されていることを必ずしも貸金業者やクレジットカード会社が教えてくれるわけではありません。

一般的に、事故情報が登録される場合とは、①返済が数か月以上遅れている場合、②弁護士や司法書士による債務整理が開始された場合(受任通知が届いた場合)、③返済が滞った借主に代わって保証会社が支払いを行った場合、④個人について破産、民事再生、特定調停の申立てがなされた場合が挙げられます。

一方で、借主本人で過払い金の返還請求をするために、取引履歴の開示を貸金業者に請求する場合は、通常事故情報には登録されません。

3 事故情報が登録されることの悪影響

上述の通り、事故情報が存在すると、貸金業者から借入れを断られたり、クレジットカードが使えなくなったり、審査が通らなくなるといったことが考えられます。

また、事故情報は一旦登録されてしまうと、数年間は登録されたままになるため、借金を返済した後も審査等が厳しくなることがあります。

補足として、戸籍等の公的な文書に事故情報が登録されることはありませんのでご安心ください。

4 債務整理と信用情報との関係

信用情報に事故情報が登録された場合、貸金業者からの借入れやクレジットカードの使用、新たなクレジットカードの作成は困難になることがあります。

もっとも、事故情報は永遠に登録され続けるわけではありません。

貸金業者やクレジットカード会社の内規にもよりますが、一般的には長くても完済から約5年が事故情報の登録期間です。

債務整理、自己破産を行う場合、信用情報にどのような影響が生じるかという問題はとても大切です。

柏周辺にお住まいで、自己破産に伴う信用情報に関するお悩みをお持ちであれば、弁護士法人心 柏法律事務所までお気軽にご相談ください。

自己破産しても免責されない場合

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2023年7月13日

1 自己破産は免責されてはじめて意味がある

免責とは、借金の返済義務を免除してもらうことです(一部例外の債務もあります)。

厳密には、自己破産の申立てと同時に、免責の申立てをし、裁判所に免責による免責許可決定を受けてはじめて、経済的に新たなスタートを切ることができるようになるのです。

2 免責不許可事由

⑴ 免責不許可決定

自己破産をすれば必ず免責許可決定を受けられるというわけではありません。

裁判所が審査を行い、場合によっては免責不許可決定を受けることがあります。

免責不許可決定を受けると、破産者は全ての債務について支払う義務が残ります。

つまり、実質的には破産申立の意味が全くないことになります。

免責不許可決定を受ける可能性がある場合とは、免責不許可事由が存在する場合です。

免責不許可事由は、法律で定められています。

以下、代表的な免責不許可事由について説明します。

⑵ 財産の隠匿、損壊等、債権者に不利益な処分

債権者を害する目的で、自分が所有する財産を隠匿、損壊のように、債権者に不利益な内容での処分をした場合、免責不許可事由となります。

破産手続きは、破産者が有している財産から債権者が債務の回収を行う手続を含みますので、この手続を妨害するような行為は許されないという考えに基づいています。

⑶ 信用取引により買い入れた商品の著しく不利益な条件での処分

例えば、自己破産の申立ての直前に、クレジットカードで買った商品を安く換金すること(いわゆる信用枠の現金化)は免責不許可事由となります。

⑷ 偏頗弁済(へんぱべんさい)

一部の債権者に対する債務についてのみ返済することは、免責不許可事由となります。

⑸ 浪費又はギャンブルによる費消

浪費やギャンブル等、生活に不必要な費消によって、著しく財産を減少させたり、過大な債務を負ったりした場合、免責不許可事由となります。

3 免責されない債権(被免責債権)について

破産・免責申立を行った際、免責不許可事由に該当する事由がなければ、免責許可決定がなされ、原則として全ての債務について免責されます。

しかし、免責許可決定があっても、例外的に免責されない債権が存在します。

これを非免責債権といいます。

代表的なものとして、租税等の請求権(税金の滞納がある場合)、婚姻費用分担請求権、養育費、罰金等が非免責債権にあたります。

4 自己破産についてのご相談

自己破産・免責の申立ての際には、多数の書類の作成、資料の収集が必要です。

ご依頼者様の財産状況と、借金返済が困難になった理由を的確にまとめ、債務の種類や免責不許可事由の有無を裁判所に示す必要があります。

自己破産事件について豊富な経験がないと、どのような場合に免責が許可されない可能性があるのか、どの債権が非免責債権にあたるのかについての判断を見誤るおそれがあります。

弁護士法人心では、自己破産をはじめとする債務整理事件を集中的に扱い、豊富な経験を積んでいる弁護士が在籍しています。

柏近郊にお住まいの方で、自己破産をお考えであれば、当法人にご相談ください。

自己破産しても債務の支払義務がなくならない場合

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2022年1月27日

1 自己破産の免責手続について

⑴ 免責の効果

個人の方が自己破産をした場合、財産の換価が終了するか、または換価すべき財産が存在しないと認められた後に、免責手続というものが行われます。

免責手続において、裁判所によって免責が許可されれば、税金等の一部の特殊なものを除いた債務については支払う義務がなくなります。

一般的に、自己破産をすることで債務がなくなるというイメージがありますが、正確にはこの免責手続がなされることで、債務の支払いが免除されるという形になります。

⑵ 免責されない場合

自己破産に関しては、法律上、免責を許可できない事由(以下「免責不許可事由」といいます)が規定されています。

免責不許可事由に該当する具体的な事例として、次のようなものが挙げられます。

  • ・裁判所や管財人に借入れたお金の使途や換価すべき財産があることを報告していなかった、または虚偽の報告をしていた場合
  • ・職業や収入を偽って借入れを行っていた場合
  • ・クレジットカードで新幹線のチケットや家電製品を買い、購入額よりも低い額で売却する等の換金行為を行っていた場合(いわゆる信用枠の現金化)
  • ・破産者の収入に見合わないような高額の物品の購入や交際費の支出をしていた場合やギャンブルにお金をつぎ込んだ場合(いわゆる浪費)

このような事情で借入れが増えてきたとなると、免責不許可事由がある事案ということになります。

また、これらの事由は、複数組み合わさることもあります。

例えば、ギャンブルが原因で借り入れた金銭の返済が厳しくなり、生活費を工面するためにクレジットカードで購入した物品を換金する、というものです。

⑶ 裁量免責

もっとも、自己破産手続きにおいては、免責不許可事由がある場合、直ちに免責されないということではありません。

裁量免責という制度があり、仮に免責不許可事由が存在したとしても、裁判所が破産に至る経緯等の事情を考慮して、裁量により免責が認められる可能性があります。

実務上は、裁量免責が認められない事例というのは多くはありません。

もっとも、免責不許可事由がある場合は、裁量免責を認めるべきか否かを判断するため、破産管財人が選任されることが多く、申立後の手続きに長い期間を要するほか、随時裁判所等から求められた資料等の提出をしなければなりません。

2 裁量免責が認められない場合とは

⑴ 財産の隠匿の態様が悪質である場合

実際に免責が認められなかった事例としては次のようなものがあります。

破産者が、破産手続開始決定前に数百万円の預金を引き出して費消したが、その使途について一切説明をせず、また破産手続開始決定後に高価な宝石を売却したことが判明してもなお否認したという事例においては、裁量免責が認められませんでした。

また、破産手続きで換価されることを免れるため、所有している不動産の名義を、秘密裏に他人名義に変えてしまう等、明らかに債権者を害し、破産手続きを妨害するような行為がある場合も免責は認められませんでした。

破産手続においては、裁判所の観点からすると、債権者の保護という要請も働くことから、配当に充てられたはずの財産の隠匿や費消は免責を不許可とする方向に強く作用する傾向にあります。

⑵ 極端な浪費が原因である場合

破産者が風俗店を連日利用し、1億円以上の負債を負ったという経緯がある事例においては、浪費の態様が極端であったことを理由に裁量免責が認められませんでした。

⑶ 裁判所や破産管財人に対する説明義務違反がある場合

破産者はかつてヤミ金(違法な業務)に関する事業を行っていたにもかかわらず申告せず、事業に関わる預金通帳の記載について虚偽の説明を行っていたという事例においては、裁量免責が認められませんでした。

3 まとめ

以上の観点から、免責不許可事由の内容が極めて悪質な場合においては、裁量免責が認められないことがあるといえます。

たしかに、免責不許可事由に該当してしまう事実があることは望ましいことではありません。

しかし、直ちに自己破産をあきらめる必要があるとまではいえません。

柏周辺の方で自己破産をお考えであるけれども、免責不許可事由の存在にお悩みの際は、数々の自己破産事件を手がけてきた弁護士法人心まで、お気軽にご相談ください。

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自己破産をお考えの方へ

まずは弁護士にご相談ください

自己破産をお考えになっている方に向けて,自己破産に関する情報を掲載しています。

自己破産というのは,借り入れが多くなり自力では返しきれない状況に陥ってしまった人が立ち直るための手続きの一つです。

もちろん誰でも気軽に行うことができるという手続きではありませんし,デメリットもありますので,しっかりとお考えになったうえで行うかどうか決めることが大切です。

とはいえ,自己破産についてご自分で調べてみても,よくわからないことも多いかもしれません。

自己破産に関する誤った情報を見聞きした結果,思わぬ損失が発生してしまうということもありえます。

人によって借金が免除されるかどうかというのは異なる場合がありますので,まずは弁護士にご相談いただければと思います。

自己破産のご相談は原則無料

当法人では,一人でも多くの方にご相談いただけるよう,弁護士への相談料につきましては原則0円としています。

そのため,弁護士に相談し,ご自分が自己破産した結果どうなるかということをしっかりと知ったうえで,実際に依頼するかどうかを決めていただくことができます。

皆様の債務の状況を見た結果,自己破産ができそうにないという場合でも,弁護士から他の方法を提案させていただける場合もあります。

また,実際に自己破産をするにあたってかかる費用に関しましても,分割で無理なくお支払いいただけるようにしています。

自己破産は弁護士法人心 柏法律事務所にご相談ください。

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