弁護士費用
借金があるということで弁護士費用について心配されている方もいらっしゃるかと思いますが,当法人ではかかる費用やその支払い方についてもしっかりとご説明をしながらお話を進めさせていただきます。わからないことがありましたら,お気軽にご質問ください。
柏市で返しきれない債務のことについてお困りの方は,弁護士法人心の弁護士にご相談ください。債務整理の方法は色々とありますが,その中から皆様にあった方法をご提案し,皆様が経済的な立ち直りを図ることができるようサポートさせていただきます。
最初は「返せるだろう」と思って借りたお金でも,状況が変化することで返しきれなくなってしまうことがありえます。そういった債務については,できるだけ早く対応することが肝心です。債務整理のご相談は,弁護士法人心にお任せください。
任意整理をする場合にかかる主な費用
1 弁護士を頼む際にかかる費用はどんなものであるか?
⑴ 着手金
手続を始めるにあたりかかってくる費用をいいます。
字面からして着手金が用意できなければ全く事件処理を始めないようにも読めますが,実際には着手金の分割払いが認められることもあります
⑵ 報酬金
事件処理の結果の成功の程度に応じて支払う費用をいいます。
⑶ 実費
事件処理にあたり,書類のコピー,書類の送付,FAXの送信といた費用がかかります。
このような費用(実費)についても一般には事件を依頼する方が負担すると契約することが多いといえます。
2 任意整理をする場合にかかる費用
⑴ 着手金について
着手金については上限の規制は定められていません。
一般的には0~5万円とされていることが多いようです。
⑵ 報酬金について
ア 報酬の上限
任意整理の報酬金は「債務整理事件処理の規律を定める規程」という,日本弁護士連合会が定めたルールにより制限されています。
債権者1人あたりの報酬金額は,2万円です。
ただし,債権者が商工ローンである場合には,5万円とされています。
イ 送金管理手数料
任意整理で成立した和解に基づく債権者への支払い(送金)を弁護士が代行する場合があります。
この送金をする手数料についても,「債務整理事件処理の規律を定める規程」により制限されています。
1回の送金について,送金先となる債権者1人あたり,銀行その他の金融機関に支払うべき送金手数料の実費に相当する額を含めて1000円を超えてはならないとされています。
3 任意整理で失敗しないために
任意整理は簡単な手続きであるかのように説明されることもあります。
しかし実際には考慮すべき事情は多く,思わぬ落とし穴が潜んでいることがあります。
それは任意整理にかかる費用1つをとっても様々な規制が定められていることからもうかがえます。
任意整理を依頼するのであれば,その道に精通した弁護士に依頼することが最も確実な方法といえます。
柏で債務整理をお考えの方は,柏駅から徒歩2分の立地にある弁護士法人心 柏法律事務所の弁護士にご相談ください。
債務整理に要する実費
1 債務整理の類型と実費
どのような債務整理を行うかによって必要となる実費が異なってきます。
以下では,破産手続,個人再生手続,任意整理,過払い金返還請求に分けて,必要となる実費について説明していきます。
2 破産手続にかかる費用
大きく分けると,実費として,①裁判所に納める費用②郵券代等の費用,その他に③弁護士費用となります。
⑴ 裁判所に納める費用について
裁判所に納める費用については,20万円以上の高額になる場合と,1万円程度に抑えられる場合があります。
高額になる場合とは,破産者が不動産等の高価な財産を有していたり,負債が増えてしまった原因が浪費等の問題がある場合が例としてあげられます。
この場合には,破産管財人という別の弁護士が選任され,破産者の財産を売ってお金に変えたり,財産の流れを慎重に見極める必要があると考えられるため,その分手続が複雑となる結果,ある程度高額の費用を準備する必要があります。
逆に,1万円程度に抑えられる場合というのは,破産者が高価な財産を有しておらず,負債が増えてきた経緯も特に悪質ではないような場合であり,書面審査を中心に手続が行われます。
どのような基準で破産管財人が選任されるかという点については地方により微妙に異なっています。
⑵ 郵券代等の費用
郵券代,収入印紙,弁護士が裁判所に行く交通費等といったものが実費として挙げられます。
⑶ 弁護士費用
弁護士法人心では,自己破産に関しては22万円(税込)から料金を設定しております。
3 個人再生手続にかかる実費
⑴ 裁判所に納める費用について
破産手続と同じように予納金がかかりますが,個人再生の場合原則として約1万2000円となっています。
もっとも,裁判所が個人再生を認めてよいかどうかについて慎重に判断すべきであると考えた場合,個人再生委員という裁判所が選んだ別の弁護士がつきます。
この場合には,裁判所に納める費用が15万円以上に増えてしまう場合がありえます。
⑵ 郵券代等の費用について
この点については,破産手続で説明したことと同様です。
⑶ 弁護士費用について
弁護士法人心では,個人再生については27万5000円(税込)から料金を設定しています。
4 任意整理にかかる実費
任意整理に関しては,裁判所が関与して行う手続ではないため,実費としては郵券代等がメインとなります。
弁護士費用は相手方とする債権者数に応じて増減するといえるでしょう。
5 過払い金返還請求にかかる実費
実費としては郵券代がメインとなります。
裁判で争う必要があるケースであれば,交通費や,印紙代等の費用も必要となってきます。
6 まとめ
実費については,事案ごとに様々な側面もありますので,弁護士にお気軽にご相談されるのがよいかと思います。
柏で債務整理について弁護士をお探しの際は,弁護士法人心 柏法律事務所にご相談ください。
借金の時効
※平成29年6月2日,改正民法債権編が公布され,公布の日から起算して3年以内の政令で定める日に施行されます。
時効についても改正がなされていますが,ここでは改正前民法を前提としてご説明しますのでご注意ください。
1 消滅時効とは?
権利を行使できるのに行使しない状態が一定期間継続した場合に,その権利が消滅してしまうということについては,みなさん聞いたことがあると思います。
例えば,あなたが返済期限を平成25年5月31日として友人から10万円を個人的に借り入れたが,返済期限を過ぎても返済を求められずそのまま放置されていた場合,消滅時効期間は10年ですので,10年の期間の満了(満了日は平成35年5月31日)により時効消滅します。
ただし,厳密に言うと,消滅時効期間の満了により自動的に時効消滅の効果が発生するわけではなく,消滅時効期間経過後にあなたが友人に対して消滅時効の利益を受けるという意思表示をすることにより(これを「時効の援用」といいます),時効消滅の効果が発生します。
また,時効期間の経過前に,あなたが友人に対して借金を認める行為(これを「債務の承認」といいます)をした場合は,時効期間は振出しに戻り,債務の承認を行ったときからあらためて10年の時効期間が開始します。
債務の承認には,借金の一部の返済や,返済猶予の申し入れなども含まれます。
時効期間経過後に債務の承認をした場合も,判例によってもはや時効の援用をすることはできないとされています。
2 債務整理をお考えの方に借金の時効で注意していただきたいこと
ここでは,債務整理をお考えの方を対象に,借金の時効について注意していただきたい点をご説明します。
⑴ 消滅時効期間について
銀行や消費者金融,クレジット会社からの借り入れは,期限の利益を喪失した時から5年で時効消滅します(これを商事消滅時効といいます)。
クレジット会社による立替金(ショッピング)も同様です。
期限の利益を喪失した時とは,銀行等が貸金契約等に基づき貸付金等の残額の一括返済を借主に請求できる時のことですが,ここでは話を単純にするために,最後の返済日を時効期間開始の目安にしてください。
例えば,平成20年1月に消費者金融から100万円を借り入れて返済を継続していたものの,転職により給料が減り,平成24年1月27日を最後に返済をストップしていた場合,最後の返済日から5年以上経過していることになりますので,借入金の時効消滅を検討することとなります。
⑵ 時効期間経過後の請求
仮に借金について最後の返済から5年以上経っており,消滅時効期間が経過していたとしても,貸金業者は,借主に対して返済を請求することは可能です。
これは,先ほどご説明しましたとおり,時効期間が経過したとしても,貸金業者に対して時効の援用をしない限り,消滅時効の効果は発生しないからです。
そこで,最後の返済から5年以上経過した後に貸金業者(または貸金業者から貸金債権を譲り受けた債権回収会社等)から返済の請求を受けた場合は,貸金業者等に対し,内容証明郵便で時効援用の通知を送付する必要があります。
時効援用の通知を行えば,借入金は時効により確定的に消滅します。
⑶ 悪質な業者による裁判上の請求に注意!
近時,貸金業者から貸付金債権を譲り受けた債権回収会社等が,時効期間が経過しているにもかかわらず,支払督促や民事訴訟によって貸付金の返済を借主に求める事態が多数発生しています。
この場合,支払督促については所定の期限までに異議を裁判所に提出し,民事訴訟手続の期日において時効援用の意思表示をしない限り,裁判官は貸付金の時効消滅を考慮することができず,借主に対して借入金(遅延損害金も含まれます)の返済を命じる判決を出すことになります。
この判決が確定すれば,もはや時効消滅を主張することはできません(ただし,判決確定後あらたに10年経過すれば,その10年についての時効を主張できます)。
判決が確定すれば,訴訟を起こしてきた債権回収会社は,借主の給料を差し押さえることも可能になります。
これは,裁判官は,訴訟の当事者が訴訟手続で主張しない事実(時効援用の事実)を判決で考慮することはできない,という民事訴訟の原則を悪用したものであり,極めて悪質です。
貸金業者や債権回収会社から支払督促の申し立てをされたり,民事訴訟を起こされたりした場合は,ただちに弁護士などの専門家に相談してください。
⑷ 時効期間経過前の裁判
時効期間経過前に裁判を起こされ,判決が出された場合は,時効期間は判決確定日から10年です。
その他にもありますので,詳細は弁護士法人心 柏法律事務所にご相談ください。