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弁護士による債務整理@柏

自己破産とは

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自己破産をお考えの方へ

自己破産手続きは,債務整理の方法の一つです。

手続き後に分割で返済を行っていく任意整理や個人再生と異なり,自己破産は,借金の支払義務を免除してもらう手続きになります。

収入が不安定で返済の目途が立たない方,借金の金額が多い方,借金と縁を切って新たなスタートを切りたいという方に適した手続きです。

自己破産手続きは,裁判所を通して行う手続きで,申立をされる方がお住まいの地域を管轄する地方裁判所で行います。

千葉県柏市にお住まいの方は,千葉地方裁判所松戸支部に申立を行うことになります。

自己破産手続きでは,裁判所に申立をし,手続きが開始されただけでは,借金の支払義務は免除されません。

手続き終了時に,「免責」といって,借金の支払義務を免除するという許可を裁判所から貰わなければなりません。

浪費やギャンブル,FXや株式取引,詐欺的な借入,債権者を害する行為等は,免責不許可事由とされています。

しかし,免責不許可事由に該当する場合でも,絶対に免責が下りないというわけではありません。

「裁量免責」といって,裁判所が諸般の事情を考慮し,裁量によって免責の許可を出すこともあります。

詳しくは,弁護士にご相談ください。

自己破産手続きを行い,免責の許可を貰うと,そこから7年間は再度の自己破産の申立を行うことが出来ません。

自己破産をすれば,信用情報の関係で,銀行や消費者金融といったところからの借入は当面出来なくなりますが,そこに付け入ろうとする闇金のような業者から,借金の勧誘を受ける可能性があります。

せっかく借金と縁を切ることが出来たのですから,二度と借入をしないという強い意志をもち,闇金等からの勧誘はしっかりと断りましょう。

自己破産を含む債務整理の相談は,弁護士との直接面談が必要となります。

柏市や周辺地域にお住まいの方は,ぜひ弁護士法人心 柏法律事務所にご相談にお越しください。

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