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債務整理は早く対応するほどダメージが低い

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2022年11月4日

1 借金の性質

貸金業者や金融機関からお金を借りると、当然ですが返済する義務を負います。

また、クレジットカードで買い物をすると、翌月や翌々月には代金相当額を支払わなければなりませんし、リボ払いにした場合は長期間支払う義務を負います。

そして、これらの支払いの際には、立替金の一括払いを除き、通常は利息(手数料)も支払わなければなりません。

この利息は決して低くないため、相当な負荷となります。

毎月の返済額の半分近くを利息が占めるという状態になることもあり、こうなると元金の返済がなかなか進みません。

このような状況下で、収入が減るような事態になったり、収入に見合わない支出をしたりしてしまうと、返済するのが困難になります。

この時、返済のために他の貸金業者等から借り入れをしてしまうと、返済の利息がより大きくなります。

最終的には、借入限度額に達してしまい、月々の返済額が支払原資を大きく上回るため、返済不能となってしまいます。

特に属性が良い方の場合では、借入限度額が高いため、返済不能に陥った時点では、債務総額が1000万円を超えてしまっていることもあります。

2 債務の状況に応じた対応

上記のように、返済のための借入を繰り返し、手取り収入からでは到底返済できない状態になってしまうと、もはや自己破産をするほかなくなってしまうこともあります。

支払原資の状況によっては、個人再生も可能な場合もあります。

いずれにしても、すべての債権者を相手として、裁判所を通じた厳格な手続きが必要となります。

費用、時間、そして資料を収集する労力の面において、債務者の方には大変な負担が生じます。

逆に、債務額が増えてきて返済が難しくなってきた場合や、まだ何とか返済できているけれども何かあったら返済ができなくなりそうという段階であれば、任意整理によって、大きな負荷を生じずに債務整理ができます。

たしかに任意整理は、自己破産や個人再生ほどの債務減額効果はありません。

しかし、費用、時間、労力の面においては、はるかに負担が少ないです。

そのため、債務整理は早い段階で対応することが大切です。

任意整理を選択する理由

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年12月21日

1 債務整理の種類と内容

債務整理の手段は、大きく分けて、任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。

任意整理は、裁判所を通さず、各債権者と個別に交渉をして(交渉する債権者を選ぶこともできます)、将来利息のカットや、残債務の分割払いを内容とする和解をするという手段です。

和解交渉の開始から和解成立まで、通常1~2か月程度であり、債務者の負担も少ないです。

個人再生、自己破産は、裁判所を通じて、すべての債権者を相手とし、残債務の免除または圧縮をする手続きです。

裁判所へ多数の資料の提出が必要であり、期間も長期に及ぶ可能性があるため、債務者の負担は任意整理に比べて大きいものとなります。

2 債務整理手段の選択基準

どの債務整理の手段を選ぶかは、個別具体的な検討が必要となります。

一般論として、支払原資(手取り収入から生活に必要な支出を控除した金額)に比べ、債務の金額が非常に大きい場合、任意整理は困難となりますので、自己破産または個人再生を検討するという流れになります。

ご自宅をお持ちで、住宅ローンが残っており、ご自宅を失いたくないという場合は、個人再生を検討します。

自己破産の場合、通常、自宅不動産は失うこととなりますが、個人再生の場合は、住宅資金特別条項を適用することで、ご自宅を残せる可能性があるためです。

逆に、約定とおりの返済は厳しいものの、債務総額に対して支払原資がある程度ある場合は、個人再生、自己破産ができないこともあります。

自己破産は、支払不能であることが要件であるためです。

個人再生も自己破産に至るおそれがあることが要件であるためです。

また、自己破産、個人再生は、裁判所による厳格な審査(破産管財人や個人再生委員が就くこともあります)を経て認められる手続きであるため、一般的には専門家の費用も高く、多くの資料の準備が必要で、期間も長期に渡るなど、債務者の方の負担が非常に大きいです。

これらのことから、現状としては返済が困難であるけれども、債務総額が大きくなく、かつ支払原資がある程度用意できる場合は、任意整理を選択するという方向になります。

返済に回せるお金をしっかり把握する

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年7月21日

1 返済に回せるお金は、債務整理方針を決めるうえでとても大切

手取収入から、生活上必要なお金(多少余裕を持たせます)を差し引いた分の金銭は、債務の返済に用いることができます。

このような金銭は、返済原資とも呼ばれます。

この返済原資の有無や金額は、債務整理の方針を決めるうえで非常に重要です。

債務整理は、大きく分けて、任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。

返済原資がある程度ある場合、破産や個人再生はできないこともありますので、任意整理を選択します。

逆に、生活保護を受給しなければならない状況で、まったく返済原資を用意できないような場合は破産を選択する、ということになります。

2 返済に回せるお金の把握

返済に回せるお金を正確に把握するには、1か月あたりの手取収入と支出を正確に

記録することが大切です。

債務整理においては、家計を正確に把握することは、とても有益です。

破産や個人再生をする場合は、正確な家計簿を提出する必要があります。

任意整理においても、債権者によっては家計の状況を書面で提出するよう求めてくることがあります。

また、家計を正確に把握すると、無意識に行っている無駄な支出がわかることもあり、収支改善にもつながります。

たとえば、ほとんど意識することなく買ってしまっているタバコやお酒に、どの程度の支出があるかがわかります。

これが1万円を超えているようであれば、少なくとも債務整理後、返済が完了するまでの間は控えることで、返済が可能になることもあります。

ほとんど乗っていない自動車があれば、これを売却処分するとともに、駐車場や自動車保険も解約することで、収支を大きく改善できることがあります。

また、債務者の方の中には、やや家賃の高い賃貸物件にお住いのこともあるので、荷物を減らして引っ越し費用を抑えつつ、家賃の低い物件へ移住する方もいらっしゃいます。

収入を増やすことは簡単ではありませんが、支出は、見直すことですぐに減らせることもあります。

債務の状況がわからない場合

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年6月22日

1 債務整理の端緒

債務整理を行うことを思いつくきっかけは、通常、返済が難しくなってきた場合か、滞納している債務の債権者から督促がなされた場合です。

そして、もう現状では返済を続けることが困難であると考えられる状況だからこそ、債務整理をすることを思い立つのだと思います。

2 債務整理に必要な情報

いざ債務整理をしようと考えた際、最低限、どの債権者に対して、いくらくらいの債務があるかの情報は必要です。

債務整理の対象とする債権者を把握し、返済の見通しを立てる(返済不可能な場合は自己破産を検討する)ためです。

借入先がそれほど多くなく、手元のカード類、請求書・領収書、アプリを見ることで借入先と債務額の整理ができる場合は問題がありません。

しかし、何年も前に滞納したっきりであったり、ご病気を患うなどして債務に関する情報の記憶が抜け落ちたりしている場合、借入先や債務額がわからなくなってしまうことがあります(往々にして、訴訟も提起されており、擬制自白により債務名義が存在していることも多いです)。

当時の資料等もなくなっている場合は、債務の状況についての調査が必要です。

3 債務の調査

借入先がわからない場合は、信用情報を取得することが有効です。

信用情報とは、CIC、JICC、全銀協等の機関が有している情報で、ある債務者が、どの債権者に対して、いくらの債務を有しているのか等の情報が記載されています。

これにより、網羅的に債務の状況を調査することができます。

もっとも、信用情報は、それぞれの機関に加入している貸金業者等に対する債務の情報しか記載されません。

個人からの借入や、違法業者(いわるゆヤミ金)の情報までは調査ができないことには注意が必要です。

信用情報があれば、少なくとも加盟業者に対しては、債務の状況がある程度明らかになりますので、債務がある貸金業者等に対して受任通知を送付し、債務整理を行うことが可能になります。

債務整理の方針が決められない方へ

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年6月7日

1 債務整理の種類

債務整理は、大きく分けて、任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。

このほか、時効の援用や、過払金の返還請求などもあります。

任意整理、個人再生、自己破産のいずれを選択するかは、債務者の方の財産・債務の状況や、今後の収支の見通しなどをもとに、検討します。

2 どの債務整理手段を採るかの判断基準

⑴ 支払原資

自己破産は「支払不能」であるときに可能な手続きですので、債務額と収支の状況から見て、十分な支払原資がある場合には認められません。

一見支払原資が少なくても、支出の中に大きな浪費が含まれている場合には、支払不能とされない可能性も残ります。

浪費部分を削減することで十分な支払原資が確保できそうな場合、家計を改善したうえで任意整理をするということもあります。

個人再生は、自己破産に至るおそれがあることが要件ですので、やはり支払原資が十分に確保できる状態では認められない可能性も出てきます。

逆に、かなり切詰めた生活をしているにも関わらず、支払原資が用意できない場合や、病気等により今後の収入を確保できなくなることが確実な場合は、任意整理をすることは困難であるため、自己破産、個人再生を検討することになります。

⑵ 財産の状況

自己破産を選択するか、個人再生を選択するかの分かれ目の一つとして、自宅不動産を有しているか否かがあります。

自己破産をした場合、基本的には自宅を残すことはできません。

個人再生の場合は、自宅を残すことができます。

特に住宅ローンの支払いが残っている場合は、住宅ローンの支払いだけは継続し、抵当権の実行を防ぎ、他の債務のみ減額するという手続きを使うことができる可能性があります。

なお、住宅ローンを完済されている場合、自宅不動産の価値がそのまま清算価値へ反映されることから、個人再生計画に基づく返済額が大きくなる可能性があります。

何年も前に滞納していた債務の督促が来たら弁護士にご相談ください

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年5月13日

1 消滅時効の可能性

貸金業者からお金を借り入れた場合、貸金業者から見ると、返済を受ける権利(債権)が存在します。

この債権は、一般的には最後の取引日(正確には期限の利益喪失日)から5年を経過すると、時効によって消滅します。

もっとも、消滅時効が完成していても、債権者である貸金業者の方からそのことを教えてくれることは通常ありません。

こちらから、消滅時効が完成している旨の意思表示(時効の援用)をして、初めて債権は消滅します。

そして、消滅時効が完成していたとしても、援用をする前に行ってしまうと、時効の援用ができなくなってしまう行為があります。

2 古い債務の支払い請求が届いたら、慎重に確認

もし本当は消滅時効が完成していたとしても、債務の承認に該当する行為を行うと、その後消滅時効を援用することができなくなります。

債務の承認とは、債務が存在することを認めることですが、実務上は、債権者から「1000円でもいいので払ってくれ」と言われて支払ってしまったようなケースが多いです。

これを行ってしまうと、残りの債務についてもすべて支払わなければならなくなってしまいます。

債権者は、消滅時効が完成していることを知りながら、債務者の無知に乗じて、上記のような手段を使うことがあります。

そのため、かなり前から滞納していた債権について、支払い請求が届いたら、まずは一切応じることはせずに、専門家に相談するのが得策です。

3 取引履歴調査と消滅時効の援用

法律の専門家であれば、債務の承認に該当しないように配慮しつつ、債権者から取引履歴を取り寄せ、消滅時効が完成しているか否かを調べることができます。

具体的には、最後の取引日および債務名義(確定判決等)の有無の確認を行います。

そして、消滅時効が完成している場合には、内容証明郵便によって消滅時効の援用をします。

債務整理をする際に必要となる情報について

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年4月22日

1 債務整理の端緒

債務整理をしようとお考えの方には、そう考えた理由が存在します。

すでに滞納していて督促状が送られてきた、または裁判所から訴状が送られてきたという理由の方もいらっしゃれば、まだ滞納はしていないものの、景気の悪化などにより返せなくなる可能性が高くなったという理由の方もいらっしゃいます。

債務を整理するにあたっては、どこに、いくら(概算)の借り入れがあるのか、今後支払える金額は月あたりいくらであるのか、を把握する必要があります。

2 どこにいくらの借り入れがあるのか

まずは、どの貸金業者から借りているのかを整理します。

借入先の貸金業者がわかれば、債務額の調査はできるからです。

各借入先における概算借入額がわかる場合は、その情報も大切です。

任意整理が可能であるのか、明らかに自己破産以外の手段はないのか、など方向性を検討するのに役立つからです。

また、借入先の貸金業者によって、対応方針が変わります。

一切任意整理に応じず一括請求する貸金業者もいれば、小規模個人再生の際に必ず異議を述べる貸金業者もいるためです。

3 今後支払える金額について

今後支払える金額の情報は、債務整理の方針を決める際に非常に重要な情報です。

また、任意整理においては、交渉の材料にもなります。

生活保護の受給しており、債務の弁済が一切できない場合は、自己破産を選択する、十分な余裕がある場合には分割回数を少なくして早期弁済の形で任意整理をする、という具合です。

今後支払える金額は、月あたりの手取り収入(給与、年金等)から、支出を差し引いたものです。

支出は、細かいものも含め、正確に把握します。

家賃、住居費、食費、水道光熱費、通信費はすぐに思い浮かぶかと思います。

しかし、これだけの合計額だと、手取り収入との差額が大きく、余剰資金が十分にあるように見えてしまうこともあります。

そのため、上記以外の、自動車保険、生命保険、駐車場、医療費など、あらゆる支出をしっかり把握する必要があります。

債務整理の方法

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年3月23日

1 債務整理

債務整理という言葉は,抽象的なもので、広く依頼者様が有している債務を減額したり、免除してもらったりすることを指します。

弁護士が債務整理を行う際、具体的には通常「任意整理」,「個人再生」,「自己破産」のいずれかの手法を用います。

また,この3つから派生するものとして、取引履歴を取り寄せた際に返済しすぎた利息が発見された場合等には、「過払金返還請求」というものも行います。

その他、最後の取引日から相当な時間を経過していることが判明した場合には、「消滅時効の援用」を行い、債務を消滅させるということもあります。

相談者様の置かれている状況(債務の総額や、債務の内容・性質、保有資産等)によって、任意整理、個人再生、自己破産のいずれの方法が最適であるかは変わってきます。

2 任意整理

任意整理は、裁判所を通さず、あくまでも各債権者と個別に交渉して和解をすることで、分割回数を増やしてもらったり、将来の利息をカットしてもらうという手法です。

通常、大きな減額効果はありませんが、将来利息がカットされた場合には支払総額を減らせます。

また、任意整理の大きな特徴は、交渉する債権者を選ぶことができるという点です。

住宅ローンや自動車ローンを有している場合、当該貸金業者等に対して弁護士が就いた旨を伝えると、抵当権が実行されたり、自動車を引き払われたりします。

そのため、住宅ローンや自動車ローンの貸金業者以外の貸金業者とのみ交渉し、自宅や自動車を守るということができます。

3 個人再生

個人再生は、裁判所を通じた債務減額手続きです。

自己破産をするまでではないものの、このままでは自己破産をせざるを得なくなると裁判所が判断した際に認められます。

8割程度の大幅な債務減額ができることもあります。

また、住宅ローンだけは支払い続けることで、自宅を手放さずにすることもあります。

もっとも、債務整理の中でも複雑な部類の手続きであり、用意しなければならない書類や資料等が非常に多いほか、住宅を残すことができる要件は厳格であるため、手続きにかかる負荷は大きいものとなります。

4 自己破産

自己破産は、裁判所を通じた手続であり、一部の例外を除き、すべての債務の免除を受けることができるというものです。

もっとも、一定の価格以上の資産を有している場合は、債権者への配当原資とされるため、最低限度のもの(自由資産)を除いた資産も失います。

自己破産は、支払い不能という要件が必要であるほか、免責不許可事由(借金を作った理由が浪費やギャンブル等である、過去7年以内に自己破産をしている等)がある場合には認められないことがあります。

債務整理を弁護士が受任した後の催促について

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年3月10日

1 債務整理を弁護士に委任すると催促は止まる

貸金業者からの連絡に対し、不安やストレスを感じている方はたくさんいらっしゃるかと思います。

結論から申し上げますと、債務整理を弁護士に委任し、弁護士から貸金業者に対してその旨の通知がなされた後は、催促は止まります。

貸金業規制法21条1項9号(令和3年1月31日時点)により、弁護士が受任した後は、貸金業者は債務者に対して弁済を要求することが禁じられているためです。

(貸金業規制法21条1項9号)

債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

2 請求が止まるため、一時的に支払い不要となる

弁護士が受任した後、貸金業者から催促がなされなくなると、当然請求も止まります。

そのため、一時的に収入を借金返済に充てる必要がなくなり、生活を立て直すことができます。

また、ご家族に借金のことを知られたくない場合、弁護士に依頼することで、督促等がご自宅などに直接来ることはなくなるので、家族等に知られることなく債務整理をしていくことができます。

(もっとも、貸金業者によっては弁護士が受任した後でも、一定期間を経過すると訴訟等を提起することがあり、その場合にはご自宅に訴状等が届くことがあります)

3 注意点

弁護士は、通常であれば、債務整理を受任して間もなく、貸金業者に対して受任通知を書面で発送します。

そのため、弁護士に依頼しても、受任通知が貸金業者に届くまでの間(正確には、担当者に届くまでの間)は、相手方から督促の連絡が来ることは避けられません。

もし弁護士に依頼したにもかかわらず、上記のタイムラグの間に貸金業者から連絡が来てしまった場合には、すでに弁護士に債務整理を委任したことのみを伝えるのが得策です。

特定調停とは

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年2月22日

1 特定調停制度

債務整理の方法の一つとして特定調停という制度が設けられています。

これは、貸金業者等の債権者へ返済が困難になった旨を、所定の書面を作成したうえで裁判所に申し立て、裁判所が選任した調停委員を介して、債権者と話合いを行って返済内容の変更、合意を行うものです。

2 自己破産・個人再生との相違点

特定調停は、裁判所が関与する手続きという点においては、自己破産や個人再生と共通しています。

自己破産、個人再生と異なるのは、調停委員と一緒に作成した支払計画に債権者が合意するか、または調停委員が調停に代わる決定として提示した支払計画に債権者が異議を述べない場合でなければ、効力を生じないという点です。

自己破産、個人再生は、債権者の個別の同意の有無にかかわらず裁判所の決定により免除したり、減額したりします。

特定調停の場合、仮に過払金が生じている場合(利息制限法所定の利率を超える利率で契約して支払いをしてきた場合)は、利息制限法法定所定の利率に引き直して算定した金額に減額されることはありますが、それ以外には債務額が減額されることはほぼありません。

3 任意整理との相違点

特定調停と任意整理に共通するのは、過払金が生じている場合(利息制限法所定の利率を超える利率で契約して支払いをしてきた場合)は利息制限法所定の利率に引き直して算定した金額を、過払金が生じていない場合には原則として和解日までに生じていた債務額を、将来利息等をカットし分割で支払っていくことが多い点です。

そのため、特定調停と任意整理では同じような結果になることが多いです。

特定調停と任意整理とで異なる点は次の通りです。

特定調停は、債権者と合意した内容や、調停に代わる決定は、法律上、債務名義というものになりますので、強制執行が可能となります。

これに対し、任意整理の場合、各債権者と締結した和解契約は債務名義ではありません。

和解契約の内容とおりの支払いができなくなった場合、改めて訴訟を提起して判決を取得しなければ、債権者は給与の差押え等の強制執行をすることはできません。

債務整理による家族や会社との関係への影響がご心配な方へ

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年1月20日

1 債務整理をしたい方の心情

債務の返済が難しくなってしまい、債務整理をご検討されている方の中には、家族や会社に知られることなく債務を整理したいと思っていらっしゃる方がたくさんいます。

実務上、借金をしていること自体、ご家族に内緒である方のご相談をいただくことはたくさんございます。

信用問題にもかかわってしまうので、勤務先にも絶対に知られたくないという相談者の方もいらっしゃいます。

これは、至極当然のことであると思います。

2 弁護士を通じて債務整理を行う意味

弁護士に債務整理を依頼すると、ご本人が直接貸金業者等と交渉を行うことに比べ、少ない労力で早く行うことができますし、場合によっては有利な条件で和解できることもあります。

そしてなにより、弁護士が債務整理の代理人に就くことで、貸金業者等との連絡や、和解交渉等の連絡窓口を全て弁護士とすることができます。

これにより、通常、催促のためにご家族や自宅の固定電話に貸金業者等が電話連絡をしたり、勤務先に電話連絡をしたりするということがなくなります。

取引履歴や、和解書等もすべて弁護士を通してやりとりするので、ご家族や会社の人に見られることもありません。

3 弁護士に依頼せず長期間滞納があった場合

滞納の状態が長く続いてしまうと、貸金業者等によっては、ご家庭に電話連絡をしたり、勤務先へ電話連絡をしたりすることがあります。

また、請求書や督促状が郵送されてくる可能性も高まります。

それでも応答をしないでいると、最終的には訴訟を提起され、訴状という書類が裁判所からご自宅へ郵送されます。

これにより、ご家族の方に、借金のことを知られてしまう可能性が高くなります。

訴状が届いても無視を続けると、判決が下されてしまいます。

判決が確定した場合、強制執行が可能となり、勤務先に対して給料の差押えの連絡がなされることがあります。

これにより、勤務先にも借金の滞納の事実が知られ(しかも、裁判まで起こされたことも)、信用を失う結果になりかねません。

そのため、債務の返済が困難になってしまったら、すぐにでも弁護士に債務整理を依頼し、弁護士を窓口として交渉を行った方が、ご家族や勤務先に借金のことを知られてしまう可能性を大幅に減らすことができます。

違法業者(いわゆるヤミ金)への対応についても弁護士にご相談ください

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年1月8日

1 ヤミ金からからお金を借りてしまったら

ヤミ金とは、貸金業者の登録をせずに(多くの場合)違法な金利で金銭の貸付を行っている業者の総称です。

ポスターやダイレクトメール等で、健全な貸金業者のような勧誘がなされていることが多いです。

実際に借入れを行ってしまい、後になってから異常に高い金利の返済が困難になり、借入先がヤミ金であったということに気付くというケースが見られます。

ヤミ金は、違法行為を行っている人や組織ですので、まず警察や弁護士に相談してください。

2 ヤミ金からの借金の法的性質

上述の通り、ヤミ金は違法行為を行っている業者です。

そして、違法な業者との貸金契約は、無効となるのが原則です。

そのため、ヤミ金から借りたお金については、法律上は返済義務がないということになります。

3 具体的なヤミ金への対応について

もっとも、ヤミ金業者への対応は、通常の貸金業者や金融機関とは異なり、非常に困難であることもあります。

借入れた方がヤミ金に対し、今後は支払いをしないと言ったとしても、通常は取り合ってもらえません。

ヤミ金への対応は、警察や法律の専門家に任せないと、まったく前に進まないのが現状です。

弁護士等の法律の専門家であれば、借入れたご本人様に代わり、ヤミ金に対し支払いを拒否するための手段を執ることができます。

具体的には、まずはヤミ金業者に対し、支払いに応じない旨の通知を電話や内容証明郵便等で送付します。

貸金業者は、代理人から通知を受けた以後、債務者本人に連絡することは禁止されていますので、原則として取立ての連絡はなされません。

もっとも、元々違法行為を行っている相手ですので、素直に法律に従うとは限りません。

依頼したあとも取り立てが続く場合、あくまで支払わず、弁護士から連絡します。

警察にも連絡をしながら、対応を進めていきます。

支払いを止めることは、上記のように対策を取りやすいですが、既に支払った金銭を取り戻すのは容易ではありません。

任意交渉で取り戻せることはあまりありませんので、訴訟を提起したり、場合によっては警察に届出をしたりするということがあります(もっとも、相手の実態が不明な場合、それさえも困難であることもあります)。

しかしながら、ヤミ金は、裁判で判決が確定しても支払に応じないことがあり、仮に強制執行をするとしても、財産の状況が全くつかめず、回収ができないということも十分に考えられます。

ヤミ金にお金を借りてしまった場合、支払った金銭のすべてを取り戻すことは簡単ではありませんが、現状をよりよくできる可能性はありますので、法律の専門家に相談することをおすすめします。

債務整理等の事件における弁護士との直接面談義務について

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2023年3月16日

1 直接面談義務

自己破産、個人再生、任意整理、完済した方以外の過払い金返還請求といった債務整理の手続きについて、弁護士が依頼者の方から委任を受けて処理を行う場合、弁護士は原則として事前に依頼者の方と直接面談を行い、債務整理事件を進めるにあたっての重要事項の説明等をしなければならないという「直接面談義務」が課せられています。

この義務は、弁護士会の規則等で規定されています。

2 直接面談義務の趣旨

債務整理事件の件数が増え、取り扱う事務所が増えてきた中で、盛んに広告を行って広い地域から問い合わせを受け、十分な説明等をすることなく、事務員を窓口として電話のみで債務整理事件を受任するという弁護士事務所が一定数発生してきました。

こういったケースでは、依頼者の方の置かれている事情についての理解が不足していたり、説明が不十分または不正確であったりするため、依頼者の方の想定とは違った処理がなされることがあるなど、違法に近い事案処理が繰り返されるということもありました。

一方、明確に違法ではないため、業務改善を強制するなどの処分が困難であるという事情がありました。

そこで、平成23年、弁護士による直接面談義務が規定され、粗悪な事件処理がなされることの防止が図られるようになりました。

もっとも、現在であっても、直接面談義務を果たさずに電話等で依頼を受け、処理は事務員に丸投げする弁護士等もいるようなので、弁護士選びの際は注意が必要です。

3 直接面談義務が課されないケース

過払い金返還請求のうち、完済した方の事案については、直接面談義務は課せられていません。

これは、完済している場合には、複雑な問題が生じにくく、電話等で十分な聞取りや説明等を行えば、依頼者の方の想定していない事態に発展することが少ないためです。

また、「面談することに困難な特段の事情があるとき」には、例外として直接面談しなくてもよいと認められています。

「特段の事情」がどのような場合を指すのかについては、具体的には決められていません。

大規模な自然災害で交通手段が長期間遮断されたり、全国的な疫病の蔓延で外出が困難になったりするなど、依頼者の方と弁護士とが直接会うことが事実上不可能となる事態が発生した場合は、特段の事情に該当する可能性があります。

支払督促が来てしまいお悩みの方へ

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2022年10月5日

1 支払督促は裁判所を通じた取立方法のひとつです

貸金業者等への支払いを滞らせてしまうと、裁判所から「支払督促」と書かれた書類が届くことがあります。

これは裁判所を通じた取立方法のひとつであり、債権者が裁判所に対して支払督促の申立を行うことで実行されます。

支払督促が届いてしまった場合、早急に対応する必要があります。

支払督促は、送達を受けた日(受け取った日)から2週間以内に異議の申立てをしなければならないからです。

もし送達を受けた日から2週間以内に異議の申立てをしないと、仮執行の宣言というものが付されます。

仮執行の宣言が付された支払督促に対して異議の申立てをしない場合、確定判決と同一の効力が認められ、給料等を差し押さえられる可能性が生じます。

2 支払督促が届いた場合の対処方法について

⑴まず早急に異議の申立てを行う

上述のとおり、支払督促の送達を受けた日から2週間以内に異議の申立てを行います。

異議の理由は、任意整理等を予定しているのであれば、後述の通り訴訟並行してもらえばよいので、多くの場合特に理由を記載しなくても差し支えありません。

すでに完済している、時効で消滅しているという場合には、支払義務が存在しない明確な理由がありますので、記載しておきます。

⑵訴訟への移行

支払督促に異議の申立てがなされると、訴訟へ移行します。

債務整理を予定している場合、訴訟係属中に、後述する任意整理や破産・再生を予定していることを債権者へ伝えます。

⑶和解または破産手続・民事再生手続へ

支払督促が訴訟へ移行し、かつ支払義務がないといえない場合には、最終的には敗訴判決となります。

敗訴判決になってしまい、確定すると、債権者による給料等の差押えが可能となってしまいます。

そのため、訴訟移行後は、判決がなされるまでの間に、任意整理による和解をするか、支払いが困難であれば破産手続や民事再生手続の申立てを行うこととなります。

3 お手元に支払督促が届いてしまった方へ

上述のとおり、支払督促が届いてしまったら、すぐにでも対応を行わなければなりません。

放置しておくと、給与の差押えがなされる可能性があるなど、どんどん悪い方向へ進んでしまいます。

迅速かつ正確に異議を申立て、かつ今後どのような方針で債務整理をしていくかということを検討するためには、弁護士等の専門家に相談する必要があります。

柏やその周辺にお住まいで、支払督促が届いてお悩みの方は、お早めに、かつお気軽に当法人にご相談ください。

債務整理を依頼する相手を選ぶ際には注意が必要

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2022年4月28日

1 無資格の業者も存在する

債務整理は法律事務であり、弁護士や認定司法書士以外は取り扱うことができません。

意外と知られていないことでもありますので、このルールをしっかり理解しておくことはとても大切です。

ところが、上記資格者以外の団体であるにもかかわらず、債務整理を行う旨の広告をしていることがありますので注意が必要です。

このような業者の中には、契約をして手数料や着手金を支払ったにもかかわらず、実際には借金の整理をしなかったり、より条件の悪いローンにまとめたりしているところもあります。

債務の問題を解決できないばかりか、より悪化させてしまうこともあります。

2 弁護士・司法書士から名義を借りている業者の存在

上記のような無資格の業者のほかに、弁護士や司法書士から名義を借りるという行為を行っている業者もあります。

このような業者は、実際には債務整理の業務において、弁護士、認定司法書士が関わっていません。

団体や事務所の名称等には弁護士や認定司法書士の名前が入っていますが、実際には無資格者のみで運営されています。

当然、弁護士等と直接面談をしたり、お電話でお話をしたりするということがなく(できず)、債務整理の受任から交渉、和解締結等まで、無資格者が事件を担当します。

このような業者であるかどうかを判断するためには、事業者の名称に弁護士や司法書士の名前がある場合であっても、弁護士や司法書士と直接話すことができるか否かを確認する必要があります。

弁護士の場合は、日本弁護士連合会の規程により、債務整理事件については(特段の事情がない限り)依頼者の方と直接面談を行うことが義務となっております。

このことから、弁護士事務所であるのに、特に理由もなく直接会う必要はないというところには注意が必要です。

3 利益効率偏重の弁護士・司法書士

債務整理事件は、事件としては非常に数多く存在している類型のものです。

弁護士・認定司法書士の中には、利益追求のため、実質的には弁護士・認定司法書士がほとんど関わらず、事件処理の大部分を資格者でない者に行わせたり、非常に大量の事件を受任し、その結果処理が不可能となってしまい、事件を長期間放置するという事態に陥ったりするところもあるようです。

弁護士事務所の場合、先述の直接面談義務を省いていることもあるようです。

そのため、弁護士・認定司法書士に依頼する場合であっても、債務整理についての相談の際に弁護士・認定司法書士がしっかりと説明をしているか、相談したいことができた時や不安になった場合にはきちんと話をすることができるか、事件の解決までどのくらいの時間を要するかについて、確認しましょう。

4 債務整理の相談先にお悩みの方へ

以上のとおり、債務整理を扱っている業者にはさまざまなものがありますので、相談する先についてお悩みの方も多いと思います。

弁護士法人心は、債務整理のご相談を、原則相談料無料で承ります。

柏近郊にお住まいで、どのような業者に債務整理の相談をしようか迷われていらっしゃるのであれば、まずお気軽にご相談ください。

債務整理を弁護士に依頼した方がよい理由

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2022年3月16日

1 債務整理の代理人となれるのは弁護士と認定司法書士

⑴ 債務整理の代理人となることができる者として、まずは弁護士が挙げられます。

弁護士のほか、一部の司法書士が当事者の代理人として、債務整理を行うことができる場合もあります。

具体的には、司法書士のうち、所定の研修を受け法務大臣の認定を受けた者(この法務大臣の認定を受けた司法書士のことを認定司法書士といいます。)は、一定の範囲で債務整理を行うことが法律上できることになっています。

実際、認定司法書士による債務整理の広告も目にしたことがある方はいらっしゃるかと思います。

⑵ しかし、債務整理の事案を多数解決してきた経験上、司法書士でなく、弁護士に依頼した方が適切な場合が多いと感じます(費用面につきましても、司法書士の方が弁護士よりも着手金等の費用が低いとは一概にはいえません)。

その理由は、司法書士には、次に述べるような制限があり、最後まで事件を受け持つことができなかったり、債務整理手続きにおける依頼者様の負担が大きくなったりする可能性があるためです。

2 司法書士は、一定の請求額以上の事件を扱うことができない

⑴ 司法書士は、請求額や債務の元金が140万円を超えると、交渉や和解の代理人となることができません。

当初は請求額や債務の元金が140万円以下の見込みであったため、司法書士が交渉の代理をしていたところ、取引履歴等の調査結果等により請求額が140万円を超える事件であることが判明してしまうと、交渉を進めることができなくなり、頓挫してしまいます。

複数の貸金業者等の債務整理を依頼していた場合、それぞれ元金の金額が異なるため、司法書士が扱える債務整理と、扱えない債務整理が混在してしまうこともあります。

その結果、以下に述べる通り、請求額や債務の元金に制限のない弁護士と改めて委任契約を結ぶなど、大きな手間と時間が生じてしまいます。

債務整理に要する時間が長引くと、遅延損害金が多くなってしまったり、貸金業者等が訴訟を提起したりする可能性が高まるなど、依頼者様の不利益がとても大きくなります。

⑵ これに対して、弁護士には認定司法書士のような請求額の制限はありません。

もともと請求額が140万円を超えることが判明しているに場合ついては、弁護士に依頼するしか方法がありません。

そして、請求額が140万円以下である可能性があっても、当初から弁護士に依頼しておくことで、後に140万円を超える事件だと明らかになった場合にもそのまま交渉を続けることができるため、後になって手間が増えたり、解決までに時間がかかってしまったりするリスクをなくすことができます。

3 自己破産や個人再生における代理人になれるのは弁護士のみ

⑴ 司法書士は、債務整理の一手法である、自己破産手続や個人再生手続においては、代理人になることができません。

これにより、具体的には、次のようなことが起きます。

まず、司法書士は、弁護士と異なり、破産手続における破産審尋等に立ち会うことができません。

依頼者ご本人様が一人で裁判所へ行き、裁判官の審尋の対応を行わなければなりません。

また、司法書士が個人再生申立書を作成した場合には、多くの場合個人再生委員という弁護士が選任され、数十万円の追加費用を裁判所に納める必要が生じることも多く発生します。

申立てに要する司法書士費用自体は高くないこともありますが、総額では高額となりうるうえ、依頼者様が負担する時間や労力も大幅に増える可能性が高いので、慎重に判断しなければなりません。

⑵ これに対して、弁護士が代理人として個人再生申立書を作成し、申立をおこなった場合、原則として個人再生委員が選任されることはありません(ただし、事案の内容や、地域、裁判所によって例外はあります。)。

4 債務整理が得意な弁護士に依頼することが大切

弁護士にも、経験が豊富で得意な分野と、そうではない分野があります。

債務整理を依頼すべき弁護士とは、債務整理の経験が豊富で、債務整理を得意としている弁護士です。

弁護士法人心では、債務整理を集中的に取り扱っている弁護士が多数在籍しており、日々債務整理分野において研鑽を積んでいます。

初回相談料は無料ですので、柏にお住いの方で債務整理をお考えの場合には、ぜひ一度弁護士法人心にご相談ください。

債務整理についての弁護士の選び方

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2022年1月28日

1 債務整理をとりあえず扱える弁護士は多い

債務整理の主な手段は3つあります。

貸金業者と個別に交渉し和解契約を締結する任意整理と、裁判所の手続として行われる民事再生(個人再生とも呼ばれます)または自己破産があります。

また、債務整理の前提である債権額・取引履歴の調査から派生するものとして、過払い金返還請求があります。

債務整理は、古くから存在する法律に関するお悩みの解決手段の一つです。

そのため、一般市民の方に生じるお悩みを中心的に扱っている弁護士であれば、通常は債務整理も扱っていますので、どの弁護士に相談しようか迷われる方も多いと思います。

そこで、以下、債務整理を依頼する弁護士を選ぶ際のポイントについて説明します。

2 債務整理も専門分野の一つなので高い専門性が求められる

⑴ 債務整理は、弁護士のみならず司法書士も業務分野として扱っています。

債務整理をご希望の、本サイトをご覧の皆様は、弁護士または司法書士であれば誰に依頼しても変わらないとお考えかもしれません。

たしかに、典型的な一般消費者の方の債務整理であれば、一般的な書店で書籍も市販されていることもあり、そのような面がないとも言えません(実際には、表面上は典型的な債務整理であっても、個別具体的に事案を分析すると特殊な事例であったことが判明することも多々あります)。

⑵ 他方、自己破産は破産法,民事再生(個人再生)は民事再生法に基づく手続きですので、様々な事案を処理するためには、破産法ないし民事再生法の知識があることが前提となります。

これらの知識が充分でないと、形式上破産や再生の申立てをすることができても、その後の裁判所や破産管財人等への対応が滞ることもあります。

また、個人再生や自己破産は、裁判所によって運用が異なることがありますので、実務運用に精通していないと、思わぬところで手続きに時間を要したり、場合によっては再生計画が認可されない、免責がされないという事態に陥ったりすることも考えられます。

さらに、債務整理を中心的に扱っていない弁護士に債務整理の相談をし依頼したところ、その弁護士が過払い金の存在を見逃してしまい、その後になって改めて債務整理を得意とする弁護士に相談したときには、過払い金の存在が判明したものの消滅時効が完成していた,というケースも存在します。

これらのことから、債務整理は専門分野のひとつであると捉え、その分野を得意とする弁護士を選択するのがベストだと言えます。

3 債務整理を得意とする弁護士の選び方

では、具体的に、どのような方法で債務整理を得意とする弁護士を選べばよいのでしょうか。

以下、選ぶ際に重要となる2つの視点について説明します。

⑴ 債務整理に関する情報を発信するウェブサイトが存在するか

債務整理にお悩みの個人の方の多くは、インターネットで弁護士を探しています。

債務整理についての独自のウェブサイトを公開し、債務整理にお悩みの方のお役に立てる情報を発信している法律事務所であれば、債務整理について多くの経験のある弁護士が所属している可能性が高いと考えられます。

債務整理に関する十分な知識と経験がなければ、ウェブサイトを通じて正確な情報を発信することは難しいためです。

⑵ 弁護士が破産管財人などを担当しているか

自己破産手続における破産管財人や、個人再生手続における個人再生委員は、裁判所が弁護士の中から選任します。

破産管財人及び個人再生委員は、破産再生手続きを進めるうえで、裁判所を補助する役割をもち、債務者の財産状況や事情等、裁判所が判断をする上で重要な情報を調査します。

そのため、選任する基準は、これまでの弁護士の実績、すなわち債務整理に関する知識・経験が豊富で、破産や再生の手続を正確に行うことができるかで判断します。

弁護士名簿の中からランダムに選任するのではないのです。

つまり、破産管財人や個人再生委員にコンスタントに選任されている弁護士であれば、当該弁護士のこれまでの破産管財人や個人再生委員としての業務の評価の前提として、当該弁護士が債務者を代理して行った破産申立や民事再生申立についての実績を裁判所が評価しているといえます。

弁護士法人心では、設立当初から債務整理を主力業務と位置づけ、皆さまのお役に立つウェブサイトを公開・更新し続けております。

また、破産管財人や個人再生員を継続的に担当している弁護士も複数所属しておりますので、柏近辺にお住まいで債務整理の相談を希望される場合は、弁護士法人心 柏法律事務所までお気軽にご相談ください。

初めて債務整理を検討する方が知っておくべきこと

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2022年1月21日

1 債務整理全般において共通して問題となること

⑴ 信用情報機関への事故情報の登録(いわゆるブラックリストに載ること)

すでに長期間返済を滞納していたり、任意整理、自己破産、個人再生に代表される債務整理手続きを始めたりした場合、信用情報機関に事故情報が登録されます。

いわゆるブラックリストに載るとは、通常このことを指します。

代表的な信用情報機関として、CIC、JICC、全銀協などがあります。

信用情報は、これらの信用情報機関に加盟している金融機関やクレジットカード会社などが参照することができます。

そのため、ブラックリストに載ってしまった場合、事故情報の内容にもよりますが、約5年から10年程度、ローンを組むことやクレジットカードの作成、更新ができなくなることが多く、保証人になることも困難となります(債務整理をご希望される方の中には、事故情報が登録されることで、今後また借入をしてしまい、浪費をしてしまうことを抑えることができるというメリットを感じる方もいらっしゃいます)。

なお、すでに完済している貸金業者に対して過払い金の返還を請求する場合には、通常ブラックリストには載りません(ただし、当該貸金業者が別の金融機関の保証会社となっており、その金融機関への返済が終了していない場合は注意が必要です)。

⑵ 債権者からの督促に対する対応

個人の方が債務整理手続きを始める場合、通常は弁護士から債務整理の対象となる債権者に対し、受任通知(債務整理通知)を発送いたします。

受任通知には、弁護士が債権者の代理人に就いた旨、および今後の交渉は代理人弁護士を通じて行うよう記載します。

債務整理通知を発送し、貸金業者である債権者に到達した後は、債権者が債務者に対して直接連絡をすることは法律上禁じられています。

つまり、債権者から、債務者に対して直接督促がなされることを止めることができるのです。

もっとも、もっぱら督促を止めることだけを目的として、実現困難な債務整理手続きを行うことは許されませんのでご注意ください。

任意整理、個人再生の場合は、通常、支払原資が用意できる見込みがなければ受任通知を送らないという判断をすることもあります。

また、債権者が訴訟等を提起した際に裁判所から届く書面については、弁護士が代理人に就いた後も、債務者ご本人に届く可能性がありますのでご注意ください。

⑶ 預金口座の凍結に対する対応

借入れがある銀行のローン(住宅ローンやカードローン)について債務整理を行う場合、その銀行の口座は一定期間凍結され、入金や出金、あるいはその両方ができなくなる可能性があります。

一般的には、保証会社が代位弁済をするまで、凍結されることがあります。

また、凍結された口座に預金があると、預金債権と債務が相殺されることも考えられます。

借入れがある銀行の口座に預金していたり、給料口座に指定されたりしている場合や、水道光熱費などのライフライン費用の引き落としをしたりしている場合は注意が必要です。

2 柏周辺にお住まいで債務整理を検討されている方へ

債務整理手続きのご相談の際には、弁護士から債務整理を進めるにあたっての注意点について、説明があるかと思われます。

その際は、上記のような注意点を改めて再確認していただき、新しい人生のスタートを切るお手伝いをさせていただければ幸いです。

柏周辺にお住まいで債務整理を検討されている方は、債務整理を得意とする弁護士が在籍している弁護士法人心 柏法律事務所までお気軽にご相談ください。

債務整理のための信用情報の取り寄せ方

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年9月13日

1 債務整理とブラックリスト(事故情報)

債務整理のことでお悩みの方であれば、債務整理をすると「ブラックリスト」に載ってしまう、という話を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。

ブラックリストとは俗称であり、実際にはそのような名前の名簿は存在しませんが、信用情報機関が管理している情報(個人の氏名、勤務先や借入、返済状況等の情報)というものが存在します。

そして、事故情報と呼ばれる情報(借金を長期にわたって返済しない、破産の申し立てをした等の情報)が信用情報機関に登録される状況のことを、総じて「ブラックリストに載る」と表現されることが多いです。

信用情報機関として、株式会社シー・アイ・シー(通称「CIC」)、株式会社日本信用情報機構(通称「JICC」)、全国銀行個人情報信用センター(通称「KSC」)の3つがあります。

2 信用情報の取得方法について

信用情報を取寄せることにより、債務整理の方針を決めるべき事案もあります。

何年も前に借り入れをし、返済を滞納したまま忘れてしまっている債務が発見されることもあります(さらには、当該債務について、消滅時効が完成していることが判明するケースもあります)。

債務者ご自身の信用情報をどのようにして取り寄せるのかについて、CICに請求する場合を例にして、以下説明します。

CICにおける信用情報開示手続きの運用は随時変わる可能性がありますので、正確な情報につきましては、CICのWebサイト等でご確認ください。

⑴ パソコンでの取り寄せ方

CICのWebサイトから、信用情報を取り寄せることができます。

クレジット契約の際に使用したご自身の電話番号から、CICが指定する所定の電話番号に電話をかけることによって、受付番号というものを取得することができます。

取得した受付番号を、インターネットに接続したパソコン上で入力することにより、信用情報の開示報告書のPDFファイルをダウンロードできるようになります。

⑵ スマートフォンでの取り寄せ方

スマートフォンを利用する場合も、CICのWebサイトから信用情報を取り寄せることができます。

パソコンで取得する場合と同じく、クレジット契約の際に使用したご自身の電話番号から、所定の電話番号に電話をかけることによって、受付番号を取得します。

取得した受付番号をスマートフォン上で入力すると、信用情報の開示報告書が表示されます。

⑶ 郵送での取り寄せをする場合

必要書類(本人が開示する場合は、信用情報開示申込書と本人確認書類)を作成・準備し、ゆうちょ銀行等で購入できる定額小為替証券(1000円)を同封してCICに郵送します。

通常であれば、約10日程度で、CICから信用情報の開示報告書が返送されてきます。

⑷ 窓口での取り寄せ方をする場合

本人確認書類等の必要書類を用意し、CICの窓口(全国に7カ所あります)に行くと、受付と本人確認が行われます。

その後、信用情報の開示報告書を受け取ることができます。

⑸ 電話・メールでの開示請求について

本人確認が困難であるという理由から、電話やメールでの信用情報の開示は行われていません。

3 柏で債務整理をお考えの方へ

弁護士法人心は専門性を重視しており、当法人には債務整理を集中的に扱う弁護士が在籍し、日々研鑽を積んでおります。

柏市近郊にお住まいの方で債務整理をご希望の方は、弁護士法人心にお気軽にご連絡ください。

債務整理で債務の元金が減る場合とそうでない場合

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2022年1月5日

1 債務整理の手法による違いについて

⑴ 自己破産及び個人再生の場合

債務整理の手法は大きく分けて、任意整理、個人再生、自己破産がありますが、それぞれ、債務が減る仕組みや、減額できる金額が異なります。

自己破産の場合、裁判所を通じて免責という手続を経ることで、一部の例外的な債務を除き、返済義務がなくなります。

つまり、残元金はゼロに近くなります。

個人再生の場合、法律により定められた基準額まで負債額を減額したうえで、裁判所が認可した再生計画に従った分割払いなどにより、支払いを行っていくことになります。

⑵ 任意整理の場合

これに対し、任意整理は裁判所を通さずに、個別に債権者との交渉を行うというものです。

法律により債務が減る事が定められている自己破産や個人再生とは根本的に仕組みが異なります。

そのため、必ずしも残元金が減額できるとはいえません。

以下、詳しく説明いたします。

2 任意整理について

⑴ 任意整理の仕組みについて

任意整理とは、弁護士や司法書士が債務者と貸金業者(債権者)との間に入って交渉を行い、借入れた金銭について、一般的には分割で支払うことで返済する旨の合意(和解)を行う債務整理手法です。

何年間での分割払いにできるかは、貸金業者の経営方針や、借入金額の多寡、いままでの返済状況、借主の収入・支出状況、取引年数等、多くの事情が考慮されますが、1つの目安としては5年とされることが多いです。

⑵ 任意整理で残元金が減るのか否か

基本的に、任意整理では借入れの元金自体は減りません。

あくまでも、債権者との交渉により、和解日時点での遅延損害金等を含む債権総額を基準に、なるべく長期の分割払いにしてもらったり、将来の利息や遅延損害金を免除してもらったりする、ということが任意整理の主な効用といえます。

⑶ 例外的に任意整理で元金が減る場合

例えば、借入れた債務について、全額を一括で支払うという場合です。

先にも述べたとおり、任意整理はあくまで債権者との交渉で返済条件を決めますので、債務者と債権者が合意さえすれば、かなり柔軟な支払条件を定めることが可能です。

債権者からすると、一括で支払いを受けられるということは、分割払いに比べ、将来の支払いが滞るリスクをなくすことができるという利点があるため、非常に有利な交渉材料となります。

貸金業者側が、借主が一括で支払うのであれば借入れの元金を一部免除するという対応をとれば、任意整理で残元金が減る場合があるということになります。

一括で支払うことができる用意がある場合は、これも選択肢に入れます。

⑷ 過払い金がある場合

任意整理の交渉の相手方となる債権者に対して、借主が請求できる過払い金がある場合、過払い金の金額が借入れの元本に充当されることで、元金が減ることになります。

クレジットカードの場合、立替金と貸付金の両方の債務があるという場合があります。

貸付金の方に過払い金が生じている場合、これと立替金とを相殺し、残額を分割払いにする、ということもあります。

3 柏市の近郊で債務整理を行うなら

以上のように、債務整理を行うことで元金を減らすことができるかどうかは、どのような債務整理の手法を採るかによっても異なりますし、支払の方法や条件等によっても異なってきます。

弁護士法人心では、債務整理の経験豊富な弁護士が、柏周辺にお住いで債務にお悩みの方への対応をさせていただいております。

柏市の近郊で、どのような手法で債務整理を行うかについて迷った場合は、債務整理事件についての数多くの解決実績を有する弁護士法人心の弁護士にお気軽にご相談ください。

債務整理を弁護士に依頼するメリット

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年8月10日

1 取り立て・督促がとまる

貸金業者からの取立てや催促の電話は、とても恐ろしいものであるとお察しいたします。

毎日のように電話がかかってきたり、SMSでメッセージが送られてきたり、手紙や封筒が届いたりするなど、気が休まらない思いをされていらっしゃると思います。

しかし、ご安心ください。

債務者が債務整理を弁護士等に依頼し、委任を受けた弁護士等が代理人として貸金業者にその旨の通知を行うと、請求が止まります。

、貸金業者(貸金業者から債権の取り立てについて委託を受けた債権回収業社なども含みます)は、正当な理由がない限り、債務者に対して直接電話をかけたり、自宅を訪問するなどして債務の弁済を求めることができなくなるためです(貸金業法21条9号)。

なお、貸金業法にいう貸金業者とは、消費者金融やクレジットカード会社を指します。

貸金業者からの督促の電話や訪問は、債務者の方々に精神的な不安や圧迫を与え、体調不良等を引き起こして仕事や日常生活に支障を生じさせることがあります。

ときには、度重なる催促に屈してしまい、不利な条件で和解等をさせられてしまう可能性もあります。

そのため、督促の電話や訪問を止めるということは、債務者の方々からすれば、弁護士等に債務整理を依頼するとても大きなメリットになります。

弁護士法人心 柏法律事務所でも多数の債務整理のご相談を受けておりますが、相談者の方の相当数が貸金業者からの督促電話等をきっかけに相談に来られています。

2 任意整理による和解に応じてもらうことができる

任意整理は、貸金業者と個別に交渉をして返済条件を変更する手続きですので、本来的には債務者の方ご本人が業者と交渉して返済条件の変更を求めることも可能です。

実際には、返済に行き詰った債務者の方に対し、貸金業者の側から返済額の減額や分割払い等、返済条件の変更を提案し合意が成立するケースもあります。

しかし、貸金業者もプロであり、相当数の和解交渉の場数を踏んでいます。

そのため、債務者の方ご本人の方から交渉しようとしても貸金業者が相手にしようとしないケースも多く、また、弁護士等に依頼しない場合は督促も止まりません。

さらに、任意整理の対象が3・4社以上など多数になりますと、各社への月々の返済総額を、家計の計算上返済可能な枠内に収めることも難しくなってきます。

弁護士は、債務者の方々の家計状況やお仕事を取り巻く状況等を詳細にお聞きし、返済計画案を作成して毎月の返済金額を返済可能な枠内に収めるよう業者と粘り強く交渉することができます。

この観点からも任意整理を弁護士に依頼するメリットは大きいといえるでしょう。

3 過払金返還請求においては取得金額を増やしやすい

過払金返還請求については、時間と手間をかければ、過払債権者の方ご自身でも請求は可能です。

現在では、引き直し計算のためのエクセルファイル等も公開されており、裁判を通じて請求する際の訴状のひな型等も容易に入手できるためです。

しかし、訴訟は非常に大変であるため、訴訟を行わない任意交渉を行うとなると、弁護士等が代理人に就いていない場合は低廉な和解金額しか提示しない業者も多いのが現状です。

また、後述する期限の利益喪失など、聞きなれない複雑な争点について反論された場合、専門家でない方が対応するのは困難です。

任意交渉をご自身で行った後に弁護士法人心 柏法律事務所にご相談に来られた方もいらっしゃいます。

ただし、過払い金の請求には時効がありますので、ご自身で貸金業者と交渉を行っているうちに消滅時効が完成してしまうということもありますので、注意が必要です。

弁護士であっても、消滅時効が完成してしまった場合は、対応は困難です。

弁護士であれば、消滅時効が迫っているようであれば、取り急ぎ時効を中断させる技術を有していますので、これも弁護士に依頼するメリットとなります。

訴訟を行った場合でも、争点がある場合は、貸金業者の主張に対し準備書面を作成して反論する必要があります。

例えば、一部の貸金業者は、返済が期日に遅れたことが1回でもある場合、期限の利益の喪失を主張して来るということがあります。

これに対しては、法律の条文や裁判例等を用いて、しっかり反論する必要があります。

弁護士に過払金返還請求を依頼すれば、任意交渉では和解金額が増額し、訴訟でも業者の主張に対してしっかりと反論して正当な金額の過払金を回収できるというメリットがあります。

4 難解な自己破産・個人再生手続を任せることができる

自己破産・個人再生手続についても、債務者の方ご自身で必要書類の作成や資料の収集等の準備して申し立てること(これを「本人申立て」といいます。)は可能です。

申し立てのための書式はインターネットなどで入手することはできますし、弁護士法人心 柏法律事務所がある千葉県でも裁判所の窓口に行って相談すれば、本人申立て用の書式を交付してもらえます。

しかし、自己破産や個人再生は、作成する書類や、収集しなければならない資料が非常に多く、負債の調査を開始して申立てのための書類を準備するまでに相当の時間がかかります。

弁護士等に依頼していない場合、その間の貸金業者による督促を止めることもできないので、ご自身で債権者に対する説明などの対応する必要があります。

また、自己破産・個人再生では、債務者の方それぞれ事情が異なり、裁判所に破産免責、再生を認めてもらうために説明すべきポイントも異なってきます。

例えば申立書に記載する「破産(再生)に至った事情」について過払金返還請求の訴状のようなひな型はなく、ご自身で準備する必要があります。

弁護士であれば、依頼者の方から事情を詳しく聴取して、法律上問題がありそうな部分については詳細な説明を付け加えるなど、裁判所が判断するうえで効果的な書面作成をするなどの対応が可能です。

再生計画案のようなルールに則った細かい計算が必要な書面も、弁護士であればスムーズに作成することができます。

さらに、費用の点からも、弁護士が代理人として就いていた方が優位です。

上記のような対応ができる弁護士が代理人に就いていれば同時廃止で可能であった案件でも、本人申立ての場合には資産や免責不許可事由の調査が必要と判断されることがあります。

このような場合、管財事件となり、数十万円ほどの管財人の費用が必要になる結果、弁護士に依頼して同時廃止で終了したケースよりも費用が生じてしまうということもあり得ます。

加えて、裁判所での審尋や破産管財人・個人再生委員による面接も、本人申立てであればご自身で対応する必要がありますが、弁護士が就いていれば審尋や面接に同席しますので、依頼者の方による説明が不足していればそれを補い、誤解を招くような発言があればそれを修正することがその場で可能です。

結果として、免責が認められなくなったり、再生計画が認められなくなったりというリスクを減らし、手続きに要する時間も減らすことができます。

自己破産や個人再生では、債権者への対応や書類の作成・収集の点だけではなく、全体的に見た費用の点からも弁護士に依頼するメリットがあるといえるでしょう。

借金が増えてしまった経緯と債務整理との関係について

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2022年4月14日

1 借金が増えた経緯が重要となることがある

自己破産や個人再生の手続によって債務整理を行う場合、どのような事情、経緯によって借金が増えてきたのか、そしてどうして返済が困難になったのかということを裁判所に対し書面や口頭で説明する必要があります。

借金が増えた経緯は、自己破産や個人再生の可否を判断する要素となっているためです。

借金が増えてしまった経緯が債務整理の手続きに及ぼす影響は、選択する手続きの種類によっても異なってきます。

2 自己破産をする場合

⑴ 自己破産における借金が増えてしまった経緯の位置づけ

自己破産をする場合、借金が増えてしまった経緯がどんなものであるかは、非常に重要なポイントとなります。

自己破産をする場合、免責という、一部の例外を除きすべての債務の弁済を免れることが認められるとしても、同時廃止という簡易な手続きで終了できるケースと、管財事件という複雑な手続きになってしまうケースがあります。

この2つのケースの大きな違いは、自己破産を完了するまでに要する時間と費用です。

同時廃止の場合に用意すべき費用は、通常であれば弁護士費用+官報公告費、その他の実費(郵送費等)で済みます。

しかし、管財事件になる場合、同時廃止の場合に用意すべき費用に加えて裁判所に対する予納金を納める必要があります。

この予納金は、柏にお住まいの方の自己破産を管轄する裁判所においては、低い場合でも20万円以上、場合によっては50万円以上要することもあります(ただし、柏における個人の自己破産事件で裁判所予納金が50万円かかるケースは多くはありません)。

そして、裁判所が同時廃止とするか、管財事件とするかを判断する基準の1つが、借金が増えてしまった経緯が悪質か否かという点です。

⑵ 借金が増えてしまった経緯が悪質な場合管財事件となる

例えば、収入に見合わない買い物を繰り返したり、ギャンブルへつぎ込んだりした場合など、浪費により借金が増えてしまった場合のように、免責不許可事由が存在している場合です。

本来、このような場合には自己破産の申立てをしても、そもそも免責の許可がなされず、債務をゼロにすることはできない可能性があります。

一方で、免責不許可事由が存在していても、裁量免責と呼ばれる、裁判所の裁量によって免責が許可される可能性が残っています。

この場合、ギャンブル等で浪費した金額の額、今後も浪費を続ける可能性の有無等、破産者を免責してもよいかどうかを、管財人を選任して調査する必要があります。

このとき、管財人に対する報酬や経費が必要になるため、裁判所予納金がかかるという仕組みになっています。

3 個人再生をする場合

個人再生をする場合でも、借金が増えてしまった経緯を裁判所に対して説明する必要があります。

もっとも、自己破産と異なり、借金が増えてしまった経緯次第で、手続きに要する費用に大きな違いが発生するということは基本的にありません。

(なお、個人再生の場合、事案が複雑であるなどの事情があれば、再生委員という専門家が選任され、再生委員に対する報酬相当額を予納する必要があります)

個人再生の手続きのうち、小規模個人再生という手続きを選択する場合、債権者の過半数の同意が必要とされますので、これを得られるかどうかが問題となり得ます。

過半数の同意が得られないと、個人再生ができないためです。

しかし、貸金業者が積極的に反対してくることは、あまり多くはありません。

借り入れを行ってから一度も返済していない、短期間のうちに多額を借入れ、すぐに個人再生を申し立てるといった事情がない限り、基本的には同意することが多いといえます。

もっとも、貸金業者の経営方針が変更されたり、世の中の情勢が変わったりすると、同意しない貸金業者が増えてくる可能性もありますので、借金が増えてしまった経緯が悪質である場合には慎重な説明が必要です。

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債務整理について

自力では返済できなくなってしまったら

借り入れたお金は,返せないからといってそのままにしていると,遅れれば遅れるほど返さなければならない金額が増えてしまうおそれがあります。

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